個人再生とペアローンの関係|持ち家を残したい人が知るべきこと

個人再生とペアローンの関係|持ち家を残したい人が知るべきこと

住宅ローンを抱え借金問題で苦しんでいる方にとって、個人再生は自宅を残したまま債務整理できる最適な方法に思えるはずです。しかし、夫婦でペアローンを組んでいる場合、通常の個人再生とは異なる点があり注意が必要です。

自宅を守りながら借金問題を解決するためには、ペアローンと個人再生の関係を正しく理解することが欠かせません。本記事では、ペアローンの仕組みから持ち家を残せる具体的な方法まで詳しく解説します。

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個人再生とペアローンの関係

個人再生とペアローンの関係

ペアローンと個人再生の関係性は複雑な点が多く、多くの方にとって理解しにくい面があるといえるでしょう。個人再生で自宅を守るには、通常は「住宅ローン特則」という制度を利用することになりますが、ペアローンの場合はいくつかの制約があります。

ここでは、ペアローンの基本的な仕組みに加え、個人再生との関係性についても説明しますので見ていきましょう。

ペアローンとは夫婦や親子が別々に住宅ローンを組む借入れ方法

ペアローンとは、1つの物件に対し、夫婦や親子が2つのローンを契約する借入れ方法です。それぞれが契約者となって計2本の住宅ローンを契約し、相手方のローンについてお互いが連帯保証人となります。

二人で住宅購入資金を分担することで、どちらかが単独で借りるよりも多額の融資を受けられるため、便利な借入れ方法といえるでしょう。例えば、夫の年収だけでは3,000万円しか借りられなくても、妻とペアローンを組むことで5,000万円の物件の購入が可能になるケースもあります。

ペアローンでは、住宅の所有権に対する持分は住宅購入資金の負担割合がそのまま適用されるのが一般的です。夫が3,000万円、妻が2,000万円でローンを組んだ場合、夫が60%、妻が40%の所有権を持つことになるでしょう。

個人再生の住宅ローン特則とは

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、個人再生を行う際、住宅ローンを個人再生の対象から外し、自宅を手元に残せる制度のことをいいます。

通常、個人再生では財産の処分が必要ですが、住宅ローン特則を利用することで自宅を残せる点は、大きなメリットといえるでしょう。

住宅ローン特則を利用する場合、再生計画案の中で住宅ローン以外の借金について返済計画を立てることになります。

住宅ローン以外の借金を最大で10分の1まで減額し、原則3年間で返済するのが一般的です。住宅ローンは今までどおり返済を続け、他の借金だけを減額できるため、生活の基盤を失わずに再スタートを切ることが可能となるでしょう。

個人再生は債務者の経済的な生活再建を目指すための債務整理方法であり、生活の基盤である自宅を手放さなくて済むよう住宅ローン特則の制度が設けられています。住む場所を失わずに債務整理ができる環境を整えることは、借金問題を抱えている人にとっては生命線ともいえるでしょう。

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個人再生で住宅ローンを残せる!住宅ローン特則の仕組みと利用条件

ペアローンの場合は原則として住宅ローン特則は利用できない

ペアローンの場合、原則、住宅ローン特則を利用することはできません。これは、住宅ローン特則が適用される条件と関係しています。

住宅ローン特則の適用条件はいくつか存在します。住宅ローンとしての借入れ契約である、債務者の所有している不動産である、債務者が住んでいる住宅であることなどです。

そして、条件の一つに「他の借入れの担保になっていない」ことがあります。対象の不動産に設定されている抵当権は債務者のローンのみで、他のローンの抵当権がついていることは認められません。

ペアローンでは夫婦二人がそれぞれローンを組み、1つの物件に対して2つの抵当権が設定されるため、この条件を満たさなくなるのです。

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ペアローンでも自宅を残して個人再生できるケース

ペアローンでも自宅を残して個人再生できるケース

しかし、ペアローンでも諦める必要はありません。自宅を残しながら個人再生をする方法もいくつかあり、適切な方法を選ぶことで自宅を守りながら手続きを進められる可能性があるのです。

では、どのような方法であればペアローンでも自宅を残せるのでしょうか。いくつかのケースを紹介するので見ていきましょう。

夫婦双方が個人再生を申立てる方法が最も確実

ペアローンの場合、夫婦二人ともが個人再生を申立て、住宅ローン特則を利用する方法があります。双方が個人再生を申立てる場合は、できるだけ同時に行いましょう。同時に手続きを行うことで、住宅ローン特則の条件を満たしやすくなるからです。

手続きが複雑になるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら手続きを進めていくとよいでしょう。同時に申立てを行うことで、裁判所の判断がスムーズになる可能性があります。

夫婦双方が同時に個人再生を申立て、住宅ローン特則が適用されれば、ペアローン以外の担保がない限り、他の抵当権者から自宅を差し押さえられる可能性は極めて低くなるでしょう。同時に申立てることにより、夫婦双方が住宅ローンの返済を継続する意思があることを裁判所に示すこともできます。

「他の借入れの担保になっていない」という条件に対し、住宅ローン特則を適用する運用にも支障がなくなるでしょう。

他の借入れの担保になっていると、住宅ローン特則が適用されないことには理由があります。複数の抵当権者がいる場合、その中の一部の抵当権者が競売を申立てることにより、自宅を差し押さえられる可能性があるからです。

そのため、夫婦がともに個人再生を申立てることで安全に手続きを進められると理解してください。

例外的に夫婦の一方だけの申立てでも認められるケース

ペアローンでも、夫婦の一方に住宅ローン以外の借金がない場合や、個人再生を利用する必要性に乏しい場合には、単独の申立てでも住宅ローン特則の利用を認められる可能性もあります。例えば、妻に住宅ローン以外の借金がなく、夫だけが債務整理を必要としている場合です。

裁判所に対しては、配偶者の住宅ローンの返済履歴の明細を提出したり、収入の安定性を示すため給与明細などの収入証明書を提出したりするとよいでしょう。住宅ローン特則を適用しても、自宅が失われるリスクが低いことを証明することが求められるからです。

ただし、すべての裁判所で認められているわけではないため注意が必要です。事前に管轄の裁判所に確認するとよいでしょう。あくまでも特別な運用であるため、裁判所によって運用に差があることを念頭に置いておくことが大切です。

配偶者本人が「住宅ローンを継続して返済することが可能である」という陳述書を提出するのもよいでしょう。認められるかどうかは裁判所の判断によるところが大きいため、実際の手続きでは専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

収入合算型の住宅ローンは夫婦一方の申立てでも問題ない

収入合算型とは、夫婦のどちらかが契約者となり、夫婦の収入を合算して審査を受ける住宅ローン契約になります。ペアローンのような2つの住宅ローン契約ではありません。収入合算型の場合、契約は1つですが、配偶者は連帯保証人になる必要があります。

契約が1つのため、個人再生の申立てのハードルは下がるといえるでしょう。他に抵当権が設定されていなければ、住宅ローン特則が適用される可能性も高まります。

収入合算型の住宅ローンで個人再生を検討する際には、ローン契約がどのような形になっているのか詳細を把握することが重要です。

夫婦の一方である契約者のみの申立てで自宅を維持できるのはメリットですが、配偶者が連帯保証人になっていることも考慮し、住宅ローン特則を利用して返済を続けられるのか、慎重に検討することが望ましいでしょう。

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まとめ

まとめ

ペアローンと個人再生の関係は複雑ですが、適切に手続きを進めれば、自宅を残したまま債務整理できる可能性が高まります。夫婦が同時に申立てることが最も確実な方法ですが、状況によっては一方だけの申立てでも認められるケースもあります。

ペアローンの場合は通常の個人再生と異なる点があるため、専門家への相談が特に重要となるでしょう。債務状況や住宅ローンの種類、裁判所の運用方針など、さまざまな要素が重なり結果に影響します。早い段階で専門家に相談し、自分の状況に合った最適な方法を見つけることが、自宅を守りながら借金問題を解決する鍵となるでしょう。

当事務所ではペアローンを組んでいる方の個人再生についても丁寧にサポートしています。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。個々の状況にもっとも適した具体的な解決策を提案させていただきます。

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