個人再生で車は残せる?残せるケース、残せないケースを解説

個人再生で車は残せる?残せるケース、残せないケースを解説

債務整理の一種である個人再生を検討する際、多くの方が気になるのが「車を手元に残せるか」という点でしょう。通勤や買い物、子どもの送迎など、車が日常生活に欠かせない方も多いはずです。

特に公共交通機関が発達していない地方では、日常生活すら成り立たない場合もあります。大切な車を手放さずに済む方法があるのか、本記事で詳しく解説しますので見ていきましょう。

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個人再生で車を残せる?

個人再生で車を残せる?

個人再生を行う場合、車を手元に残せるかどうかは、主に「所有権」がどこにあるかで決まります。自分の所有となっている車は基本的に残せますが、ローン返済中で所有権が他にある場合は状況が変わるでしょう。

財産をすべて手放さなければならない自己破産とは異なり、一定の財産を残したまま手続きを進められるのが個人再生の特徴です。手続きにより借金を最大で10分の1まで減額できるだけでなく、生活に必要な車を手元に残せる可能性も高まるでしょう。

では、どのようなケースであれば車を残せるのでしょうか。

個人再生で車を残せるケースは所有権がポイント

車のローンを完済している場合や所有権留保のない自動車ローンで購入した車は、個人再生をしても手元に残すことが可能です。

「所有権留保」とは、ローンを完済するまでは、車の所有権をディーラーなどの販売会社が担保として持つことをいいます。銀行などの金融機関が提供している担保不要型の自動車ローンで購入した場合は、所有権留保には該当しません。

自分の車に所有権留保があるかどうかは、車検証で確認しましょう。車検証の所有者欄に自分の名前が記載されていれば所有権留保はなく、個人再生を行っても車を手元に残せる可能性が高まります。

ディーラーや信販会社の名前が記載されていれば、所有権留保付きのローンと判断できます。ローン返済中でも所有権が自分にあれば、車を処分されるリスクは低いといえるでしょう。

個人再生で車を残せないケースは所有権留保がある場合

所有権留保付きの自動車ローンがある状態で個人再生を申立てた場合、ディーラーなどの債権者は車を引き上げることになります。個人再生で借金が減額されると債権者は損失を被るため、少しでも回収しようとするからです。そうなると、担保となっている車を引き上げるしかありません。

個人再生の申立てを行うと、裁判所から債権者に通知がなされます。また、申立て前に司法書士や弁護士などの代理人が通知する場合もあるため、その時点でローンの支払いが滞ると判断されてもおかしくはありません。

通知を受け、債権者は車を引き上げることになりますが、引き上げのタイミングはさまざまですので、事前の対策が重要となるでしょう。

債権者は、車を引き上げた後は、その車を中古車として売却し未払いのローンに充当します。残った金額は、他の借金と同様に再生計画に従って減額されることになります。

実際の対応は債権者によって異なる面もあるため、事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談しておくと安心でしょう。

所有権留保でも車を残せるケースはある?

所有権留保があっても車を残す方法はいくつか存在します。一つは、家族や親戚などに、個人再生の申立て前に車のローンを完済してもらう方法です。第三者が代わりに支払うことで、所有権を自分に移すことも可能となるでしょう。

親族などからの援助が難しい場合は、銀行の「おまとめローン」を利用する方法もあります。複数の借金を低金利の1つのローンにまとめることで、車のローンを完済することができます。

ただし、個人再生を前提としている場合、新たな借入れが詐欺的行為とみなされる可能性もあるため注意しましょう。

他には、毎月一定額を返済することを約束し、車を引き上げないよう協定を結ぶ「別除権協定」という方法があります。ただし、個人再生としては例外的な措置であり裁判所の許可が必要です。単に不便だからといった理由では認められません。

タクシードライバー、配送業など、車を使う仕事が収入源となっていて、引き上げられると個人再生計画の履行が難しくなる場合には、別除権協定が認められやすくなるでしょう。

個人再生で高額な車は清算価値保障の原則に注意

個人再生には「清算価値保障の原則」があり、高額すぎる車は個人再生の返済額に大きな影響を与える場合があります。

清算価値保障の原則とは、「所有財産に相当する金額を返済に充てる」という基本的なルールで、自己破産をした場合の債権者への配当を想定しています。

自己破産だったら車を処分して配当に充てられるのに、個人再生になると処分せずに済むのでは、債権者にとって何のメリットもありません。高額な車を手元に残す場合は、その価値に見合った返済額の上乗せが必要となると理解してください。

高額な車を手元に残すと清算価値が増えるため、返済額が増えることになります。返済額によっては車を売却せざるを得ないケースも出てくるでしょう。

個人再生においては、債務者は財産を残せるメリットがある代わりに、自己破産の配当以上の金額を返済することで、債権者に不利益にならないようバランスがとられているのです。

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個人再生以外で車を残す方法

個人再生以外で車を残す方法

個人再生以外の債務整理方法でも、車を残せる可能性はあるのでしょうか。

債務整理には、個人再生の他に任意整理、特定調停、自己破産などの方法があり、それぞれ車の取り扱いが異なります。借金の総額や返済能力、車の状態などを総合的に判断して最適な方法を選ぶことが重要となるでしょう。

自分の状況に合った債務整理方法を選ぶことで、車を残しつつ借金問題を解決できる可能性が高まります。専門家のアドバイスを受けながら、最善の方法を検討しましょう。

任意整理では車のローンを対象外にすれば車を残せる

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉する方法で、対象の債権者を選択できるという特徴があります。車のローンを任意整理の対象から外すことで、車を残せる可能性も高まるでしょう。車のローンの返済を続けながら、他のカードローンや消費者金融からの借金だけを減額交渉することも可能なのです。

気をつけなければならないのは、車のローンを契約している金融機関で別のキャッシングをしている場合、キャッシングだけの債務整理はできない点です。車を残したい場合は、その金融機関で他に借入れをしていないかよく確認しましょう。

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自己破産では原則として車は処分対象だが例外もある

自己破産をすると、基本的に車は処分の対象となり、手元に残せなくなります。ただし、時価評価額が20万円以下の車は自由財産(破産手続き後に手元に残せる財産)として処分されない場合もあります。

一般的には、新車購入から5年以上経過していると評価額が20万円以下になるケースが多いですが、高級車や人気車種は5年以上経過しても20万円を超える可能性があるでしょう。20万円を超えても、裁判所に「自由財産の拡張申立」をして車を自由財産に加えることで手元に残せる場合もあります。

しかし、いずれも地域ごとの特性や管轄裁判所の判断によるところが大きいため、「必ず手元に残せる」ものではありません。その地域で活躍している、司法書士や弁護士に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

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債務整理全般で車を残すための条件と注意点

債務整理で車を残せるかどうかは、ローンを完済しているか、所有権留保があるかなどによって異なります。ローンを完済している場合や、ローン返済中でも所有権留保がなければ車を残せる可能性が高いでしょう。

ローン返済中で所有権留保がある場合は、任意整理により車のローンを整理の対象から外すことで車を残せます。個人再生や自己破産では全ての債務を対象にするため、例外はあるものの、所有権留保付きの車は残しにくいといえるでしょう。

収入や借金の総額、車の年数や状態などにより適した債務整理は異なります。それぞれ例外的に車を残せる場合もあるため、自分に合った方法を選ぶことが重要となるでしょう。

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まとめ

まとめ

個人再生で車を残せるかは「所有権」がポイントとなります。ローンを完済しているか所有権留保のないローンであれば残せる可能性が高いです。しかし、高額な車の場合、清算価値保障の原則により返済額が増えるリスクもあります。

一方、所有権留保付きのローンでは車を失うリスクが高いでしょう。車が生活に必須となっている場合は別除権協定を結ぶのも一つの方法ですが、裁判所の許可が必要です。

車は日常生活や仕事に欠かせないこともある財産です。個人再生を検討する際は、借金問題の解決だけでなく、その後の生活再建も見据える必要があります。専門家に相談し、早めの対策をとることで、車を手元に残しながら問題を解決する道を探してみましょう。

当事務所では、個人再生で車を残したいというご相談にも数多く対応しています。車がないと生活や仕事に支障が出るという方には、状況に応じた最適な方法をご提案しています。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談予約をお取りください。

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