生活保護受給中でも自己破産できる?

生活保護受給中でも自己破産できる?

借金があっても生活保護を受けられますが、借金を抱えながら生活保護を受給している方々は生活が困窮するなど悩みは深刻でしょう。こんな状況では自己破産をしたほうがいいのではないか、と考える方も少なくないかもしれません。

実際、生活保護受給中に自己破産をすることは可能なのでしょうか? 実は、生活保護受給中でも自己破産はできます。しかし、逆にリスクを抱える場合もあるのです。

この記事では、生活保護と自己破産の関係や、手続きにかかる費用、そして考慮すべきデメリットについて詳しく解説します。最後まで読むことで、借金問題の解決への道筋が見えてくるかもしれません。

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生活保護と自己破産の関係

生活保護と自己破産の関係

生活保護を受けている方でも、借金に苦しんでいる場合は自己破産を申請できます。自己破産は生活再建のための重要な手段ですが、具体的にはどのような手続きや影響があるのでしょうか。

生活保護を受けていても自己破産できるのか

生活保護を受けている場合でも、自己破産の手続きは可能です。

むしろ、借金を抱えたまま返済を続けることで生活保護費が減額されるリスクがある上、生活保護費で借金の返済はできないため、早めに自己破産を検討することが重要です。

自己破産の申立てを行う際には、「生活保護費受給証明書」が必要となります。生活保護を受けていること自体が、自己破産の要件である「支払不能状態」を証明する有力な根拠となるため、スムーズに手続きを進める助けになると考えられます。

自己破産後でも生活保護を受けられるか

自己破産後であっても、生活保護を受けることは問題ありません。むしろ借金がある状態では生活保護を受けることが難しいケースも多く見られます。自己破産は過去の債務を整理する手段であるため、将来の生活保護受給資格には影響を与えません。

ただし、生活保護を継続して受給するためには、その要件を満たしている必要があります。とはいえ、基本的には自己破産後の生活保護受給は法律的に認められているため、安心して自己破産の手続きを進めましょう。

自己破産が生活保護費に与える影響

自己破産をしても、生活保護費の金額が直接的に変わることはありません。生活保護費は最低限度の生活を保障するものであるため、自己破産の有無でその金額は変わらないのです。

むしろ、自己破産によって債務返済の負担がなくなることで、生活保護からの脱却を目指せる場合もあります。より安定した生活に向けての一歩を踏み出すことができるかもしれません。

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生活保護受給者の自己破産の費用

生活保護受給者の自己破産の費用

生活保護受給者が自己破産を考える際には、どのような費用がかかるのかが気になるところです。法テラスを利用する場合や、それ以外の方法で自己破産を進める場合の費用について詳しく解説しましょう。

法テラスを利用した場合の費用

法テラスでは経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行う業務「民事法律扶助業務」を行っています。

この制度を利用すれば、自己破産の費用を立て替えてもらえるため安心して利用できるでしょう。

具体的には、債権者(お金を借りた貸金業者や金融会社)の数によって依頼時の費用(着手金や実費)が異なり、債権者数が1~10社だと着手金と実費を合わせて155,000円、11~20社だと177,000円、21社以上だと210,000円が目安となります。

ただし、実際の費用はそれぞれの借り入れ状況等により審査によって決まるため、必ずこの金額になるとは限りません。また、困難度等に応じて着手金が増減する場合がありますので注意しましょう。

立替金は原則として分割で返済する必要がありますが、生活保護を受けている間は返済が猶予されます。このため、生活保護から脱却して返済能力が回復した後に返済をスタートすることが可能です。

法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。利用することで、生活保護受給中の経済的負担を軽減しながら自己破産手続きを進めることができるので、ぜひ活用しましょう。

法テラス以外を利用した場合の費用

一般的な弁護士に依頼する場合は、着手金や報酬金が必要となります。相場としては総額で50〜130万円程度になるでしょう。

生活保護受給中の場合、費用の支払いが困難であるため、分割払いや減額などの相談が必要です。一部の弁護士事務所では、生活保護受給者向けに特別料金を設定していることもありますので、相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士との初回相談では、包み隠さず自分の状況を話し、費用の支払い方法や経済状況についてしっかりと相談し、最適なプランを提案してもらうことが重要となるでしょう。

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生活保護受給中に自己破産するデメリット

生活保護受給中に自己破産するデメリット

生活保護受給中に自己破産を検討する際、一定のデメリットも存在します。デメリットを踏まえることで、自身の状況をより正確に把握しましょう。そのうえで、本当に自己破産の申請を進めて良いのか、じっくり考えてみてください。

信用情報への影響

自己破産をすると、信用情報機関にその情報が登録されます。この登録により、今後新たなローンやクレジットカードを作成することが難しくなります。いわゆるブラックリスト入りといわれる状態です。

信用情報機関への登録期間は通常5~7年間で、その間は金融機関からの借り入れが制限されるでしょう。大型の購入や急な出費に備えることが難しくなりますが、こうした制約は自らの生活計画を見直し、堅実な財務管理をする良い機会ともとらえられます。

就職への影響

一定の業種、特に金融関係などでは、自己破産歴が就職に影響を及ぼす場合があります。具体的には、金融業界や保険業界など、財務信用が求められる業界です。しかし、多くの業種においては自己破産歴が採用を左右することは少ないといえるでしょう。

自己破産を経験したからといって、再就職が不可能になるわけではありません。職探しの際には、自分の強みやスキルをアピールし、一歩ずつ前進することが大切です。

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心理的負担

自己破産の手続きを進めるなかで、心理的な負担を感じることは少なくありません。自己破産という言葉自体が持つ重みや、手続き中の対応などが精神的なストレスとなることも考えられます。

しかし、債務から解放されることで精神的にも軽くなり、むしろ負担が減るケースも多いでしょう。新しいスタートを切るための一歩として、自分を大切にしながら進むことが重要です。周囲の支えを受け入れ、適切なサポートを得ることで、心の負担を軽減できます。

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まとめ

 

まとめ

生活保護を受給中でも自己破産は可能です。むしろ、生活保護を受給しながら返済を続けることで生活保護費を止められるリスクがあります。

自己破産後も生活保護の受給は継続でき、破産手続きの費用も法テラスなどを利用することで負担を軽減できます。ただし、信用情報への影響や就職への影響など、いくつかのデメリットも考慮する必要があるでしょう。

借金問題の解決方法は個々の状況によって異なるため、法律の専門家に相談することをおすすめします。司法書士や弁護士事務所の無料相談を利用してみるのも良いかもしれません。

自己破産は重要な決断ですが、適切に行えば新たな人生のスタートを切る機会にもなります。詳しい情報は当サイトの他の記事もご覧ください。

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