借金があっても生活保護を受けられますが、借金を抱えながら生活保護を受給している方々は生活が困窮するなど悩みは深刻でしょう。こんな状況では自己破産をしたほうがいいのではないか、と考える方も少なくないかもしれません。
実際、生活保護受給中に自己破産をすることは可能なのでしょうか? 実は、生活保護受給中でも自己破産はできます。しかし、逆にリスクを抱える場合もあるのです。
この記事では、生活保護と自己破産の関係や、手続きにかかる費用、そして考慮すべきデメリットについて詳しく解説します。最後まで読むことで、借金問題の解決への道筋が見えてくるかもしれません。
生活保護と自己破産の関係
生活保護を受けている方でも、借金に苦しんでいる場合は自己破産を申請できます。自己破産は生活再建のための重要な手段ですが、具体的にはどのような手続きや影響があるのでしょうか。
生活保護を受けていても自己破産できるのか
生活保護を受けている場合でも、自己破産の手続きは可能です。
むしろ、借金を抱えたまま返済を続けることで生活保護費が減額されるリスクがある上、生活保護費で借金の返済はできないため、早めに自己破産を検討することが重要です。
自己破産の申立てを行う際には、「生活保護費受給証明書」が必要となります。生活保護を受けていること自体が、自己破産の要件である「支払不能状態」を証明する有力な根拠となるため、スムーズに手続きを進める助けになると考えられます。
自己破産後でも生活保護を受けられるか
自己破産後であっても、生活保護を受けることは問題ありません。むしろ借金がある状態では生活保護を受けることが難しいケースも多く見られます。自己破産は過去の債務を整理する手段であるため、将来の生活保護受給資格には影響を与えません。
ただし、生活保護を継続して受給するためには、その要件を満たしている必要があります。とはいえ、基本的には自己破産後の生活保護受給は法律的に認められているため、安心して自己破産の手続きを進めましょう。
自己破産が生活保護費に与える影響
自己破産をしても、生活保護費の金額が直接的に変わることはありません。生活保護費は最低限度の生活を保障するものであるため、自己破産の有無でその金額は変わらないのです。
むしろ、自己破産によって債務返済の負担がなくなることで、生活保護からの脱却を目指せる場合もあります。より安定した生活に向けての一歩を踏み出すことができるかもしれません。
自己破産者が生活保護を受給する際の注意点
生活保護受給中の借入は原則として認められません。生活保護制度は国民の最低限度の生活を保障する制度であり、生活費が不足した場合は福祉事務所に相談することが前提となっています。
日々の暮らしで予期せぬ支出が必要になることは誰にでもありますが、そうした場合でも安易な借入は避けなければなりません。
福祉事務所では一時的な支出増加に対応する制度も用意されています。医療費の支給や住宅補修費の支給、また転居費用の支給なども条件を満たせば可能です。生活必需品の購入についても、相談により対応できる場合があります。
新たな借入は生活保護費の計算にも影響を与える可能性があります。借入金は収入認定の対象となり、結果として保護費が減額されることもあります。一度でも新規の借入を行うと、生活保護の継続受給自体が困難になるリスクもあります。
不正受給による返還金は自己破産の対象外となります。生活保護の不正受給は違法行為であり、刑事罰の対象にもなり得る重大な問題です。収入の未申告や虚偽申告による不正受給が発覚した場合、その返還金債務は自己破産しても免責されることはありません。
返還金が発生した場合、福祉事務所との相談により分割での返還が認められることもあります。ただし返還計画を立てる際には、現実的な返還額を設定することが重要です。無理な返還計画は新たな生活破綻を招く原因となりかねないからです。
生活保護制度の趣旨を理解し、正直に制度を利用することが何より大切です。困ったときには必ず福祉事務所に相談し、適切な支援を受けることで、安定した生活を送ることができます。
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生活保護受給者の自己破産の費用
生活保護受給者が自己破産を考える際には、どのような費用がかかるのかが気になるところです。法テラスを利用する場合や、それ以外の方法で自己破産を進める場合の費用について詳しく解説しましょう。
法テラスを利用した場合の費用
法テラスでは経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行う業務「民事法律扶助業務」を行っています。
この制度を利用すれば、自己破産の費用を立て替えてもらえるため安心して利用できるでしょう。
具体的には、債権者(お金を借りた貸金業者や金融会社)の数によって依頼時の費用(着手金や実費)が異なり、債権者数が1~10社だと着手金と実費を合わせて155,000円、11~20社だと177,000円、21社以上だと210,000円が目安となります。
立替金は原則として分割で返済する必要がありますが、生活保護を受けている間は返済が猶予されます。このため、生活保護から脱却して返済能力が回復した後に返済をスタートすることが可能です。
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。利用することで、生活保護受給中の経済的負担を軽減しながら自己破産手続きを進めることができるので、ぜひ活用しましょう。
法テラスで自己破産する場合の手続き
法テラスでの自己破産手続きは、まず資力要件の確認から始まります。生活保護受給者は原則として要件を満たしますが、収入や財産状況について詳しい聞き取りがあります。書類の準備が整ったら、法律相談の予約を取ることになります。
初回の法律相談では、借金問題の解決方法について専門家から丁寧な説明を受けられます。自己破産以外の選択肢についても検討し、最適な方法を見つけることができます。法テラスのスタッフは親身に相談に乗ってくれるので、不安な点は遠慮なく質問しましょう。
代理人選任申込の段階では、担当する弁護士や司法書士が決まります。この時点で再度詳しい事情を聞かれ、具体的な進め方について打ち合わせを行います。破産手続きの流れやスケジュール、必要な準備についても説明があります。
手続きの審査では、提出された書類や聞き取りの内容を基に、法テラスとして支援が可能かどうかの判断が行われます。審査には一定の時間がかかりますが、生活保護受給者の場合は比較的スムーズに進むことが多いです。
決定後は実際の破産手続きが始まります。代理人との密な連絡を取りながら、必要な手続きを一つずつ進めていきます。裁判所への書類提出や債権者への通知など、専門的な手続きは全て代理人が行ってくれます。
法テラスで自己破産を行う場合の必要書類について
法テラスへの申込時には、まず本人確認書類として運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。また収入証明として、生活保護受給証明書の提出が求められます。保護開始時期や受給額の詳細がわかる書類も重要です。
世帯状況を確認するため、世帯全員の住民票も必要となります。配偶者がいる場合は配偶者の収入証明も求められることがあります。正確な審査のため、できるだけ新しい日付の書類を用意しましょう。
借金の状況については、全ての借入先からの請求書や返済明細書、契約書などが必要です。借入の経緯や使途についても確認されるので、わかる範囲で記録を整理しておくと良いでしょう。
預貯金通帳は、過去数年分の出入金履歴がわかるものを用意します。給与明細や年金振込通知書なども、収入状況の確認に必要です。これらの書類は、コピーではなく原本の提示を求められることがあります。
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 生活保護受給証明書
- 住民票(世帯全員)
- 借入先からの請求書や返済明細書・契約書など
- 預貯金通帳
- 給料明細や年金振込通知書
法テラス以外を利用した場合の費用
一般的な弁護士・司法書士に依頼する場合の費用は、大きく分けて着手金、報酬金、実費の三種類があります。
着手金は事件処理の開始時に必要となる費用で、債権者数や借金総額により金額が変動します。債務整理の着手金は一般的に20万円から50万円程度となっていますが、事務所によって料金体系は異なります。
着手金の算定方法は事務所により様々です。借金総額に対して一定の割合で計算する場合や、債権者の数に応じて段階的に設定される場合もあります。生活保護受給者向けの減額制度を設けている事務所もあるので、複数の事務所に問い合わせて比較検討することをお勧めします。
報酬金は事件の終了時に支払う成功報酬的な性質を持つ費用です。破産免責が認められた場合に発生し、着手金と同程度かそれ以上の金額となることが一般的です。債務免除額が大きいほど報酬金も高額になる傾向にあります。報酬金についても事務所独自の算定基準があり、着手金同様に減額や分割払いの相談に応じてくれる場合があります。
実費については、まず裁判所に納める予納金が必要です。予納金は破産手続きの実費として使用され、書類作成費用や郵便代などに充てられます。金額は数万円程度ですが、債権者が多い場合はそれ以上かかることもあります。予納金は必ず必要な費用なので、事前に準備しておく必要があります。
その他の実費として、法定の裁判手数料、登記簿や戸籍の取得費用、郵便代、交通費なども依頼者負担となります。これらの諸経費は案件によって変動しますが、おおよその目安を初回相談時に確認しておくことが重要です。
分割払いについては、月々の支払額や期間について柔軟に対応してくれる事務所も多くあります。ただし、分割払いの場合は支払総額が若干増える可能性もあります。支払計画は無理のない範囲で設定することが大切で、将来の生活設計も考慮して決める必要があります。
なお、費用の見積もりは必ず書面で受け取るようにしましょう。着手金、報酬金、実費の内訳や、支払時期、分割払いの条件なども明確に記載された見積書を基に、じっくりと検討することが賢明です。
初回相談は多くの事務所が無料で行っているので、費用面での不安がある場合は、まずは相談だけでも利用してみることをお勧めします。
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生活保護受給中に自己破産するデメリット
生活保護受給中に自己破産を検討する際、一定のデメリットも存在します。デメリットを踏まえることで、自身の状況をより正確に把握しましょう。そのうえで、本当に自己破産の申請を進めて良いのか、じっくり考えてみてください。
信用情報への影響
自己破産をすると、信用情報機関にその情報が登録されます。この登録により、今後新たなローンやクレジットカードを作成することが難しくなります。いわゆるブラックリスト入りといわれる状態です。
信用情報機関への登録期間は通常5~7年間で、その間は金融機関からの借り入れが制限されるでしょう。大型の購入や急な出費に備えることが難しくなりますが、こうした制約は自らの生活計画を見直し、堅実な財務管理をする良い機会ともとらえられます。
就職への影響
一定の業種、特に金融関係などでは、自己破産歴が就職に影響を及ぼす場合があります。具体的には、金融業界や保険業界など、財務信用が求められる業界です。しかし、多くの業種においては自己破産歴が採用を左右することは少ないといえるでしょう。
自己破産を経験したからといって、再就職が不可能になるわけではありません。職探しの際には、自分の強みやスキルをアピールし、一歩ずつ前進することが大切です。
最近、20代で自己破産を選択される方が増加しています。経済が停滞する中で、借り入れの際に予測したほどの収入が得られず、負債が膨らんでいくケースが多いのです。 自己破産した後の生活や仕事への影響について不安を抱える方も多いことでしょう。[…]
心理的負担
自己破産の手続きを進めるなかで、心理的な負担を感じることは少なくありません。自己破産という言葉自体が持つ重みや、手続き中の対応などが精神的なストレスとなることも考えられます。
しかし、債務から解放されることで精神的にも軽くなり、むしろ負担が減るケースも多いでしょう。新しいスタートを切るための一歩として、自分を大切にしながら進むことが重要です。周囲の支えを受け入れ、適切なサポートを得ることで、心の負担を軽減できます。
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まとめ
生活保護を受給中でも自己破産は可能です。むしろ、生活保護を受給しながら返済を続けることで生活保護費を止められるリスクがあります。
自己破産後も生活保護の受給は継続でき、破産手続きの費用も法テラスなどを利用することで負担を軽減できます。ただし、信用情報への影響や就職への影響など、いくつかのデメリットも考慮する必要があるでしょう。
借金問題の解決方法は個々の状況によって異なるため、法律の専門家に相談することをおすすめします。司法書士や弁護士事務所の無料相談を利用してみるのも良いかもしれません。
自己破産は重要な決断ですが、適切に行えば新たな人生のスタートを切る機会にもなります。詳しい情報は当サイトの他の記事もご覧ください。
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