インターネットの普及やIT関連サービスの台頭によって、一台のパソコンで毎日の仕事から食事の配達依頼までもが可能になっています。もはやパソコンは生活必需品とも言える程の存在です。
さらに最近は新型ウイルス感染症の影響においてテレワークや在宅勤務が、日本国内でも一定の市民権を得るようになりました。
今回の記事では自己破産した際のパソコンの取り扱いについて解説していきます。
【結論】自己破産してもパソコンは没収されない!
自己破産した場合でも、原則的にパソコンの没収は受けません。
しかし、以下のような場合は差し押さえの対象となる可能性もあります。
- パソコンのローン支払い分が残っている
- パソコンの価格が高い
- 複数台を所有している
パソコンの価値決定は減価償却の考え方に基づき、さらに中古相場を考慮して計算されます。
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自己破産しても没収されないもの
破産者本人や家族の生活に必要な物品については、自己破産をした場合でも処分の必要はありません。さっそく、没収を受けない財産について確認していきましょう。
1:テレビやパソコンなどのうち、生活に欠くことのできないもの
テレビやパソコンは、債務者等の生活に欠くことができない物品として判断されます。このように、大抵の家財道具は没収されずに使い続けることが可能です。
というのも、実運用上、一般家庭にあって使われているような電化製品は往々にして中古であり、破産財団に組み入れて債権者に分配しうるほどの価値をもつことは基本的に少ないのです。
一般的にリサイクル業者等々が介入して市価で査定を行った流通価格が判断基準となりますから、一般家庭にあるTV・パソコンであれば特に没収される心配はないでしょう。
2:1ヶ月分に必要な食料や燃料
1ヶ月分の食料や燃料など、最低限度の生活を送るために必要と社会通念上一般的に考えられるものについては、自己破産しても差押えを受けません。
これは自己破産における差押禁止財産の中の「生活必需品」として規定されていることによります。
自己破産においては自由財産の枠組みとして「換価することができない」(値打ちが付きづらい、換価後の価値が著しく価値が低い、換価するために時間や手間のかかるもの)は自由財産としてみなし、破産財団に無理に換価して組み入れないという考えもあります。
実際に自己破産を行う際の運用を鑑みても、これらは生活するために最低限必要なものと言えます。また、換価して破産財団に組み入れる効率を考えても差し押さえを受けるべきものではないと言って良いでしょう。
3:学校の学習に必要な書類や文房具
経済的な困窮が、子どもの学習や将来にも影響を及ぼしてしまうことは明らかでしょう。多重債務者などを救済する観点から、日常生活に必要なものは手元に残せるようになっています。
これは子どもの学習に関わる物品についても適応となるため、自己破産したからと言って学習に用いる物品が取り上げられる心配はありません。
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自己破産するとパソコンを差し押さえられてしまうケース
多くの場合、パソコンは最低限の生活に必要なものとして扱われます。
ここからは処分が必要になるケースについて例を交えて解説します。
ケース1:20万円以上のもの
パソコンの種類やスペックによっては、売却予想価格が20万円以上になるケースも稀ながら存在します。
特に最近流行りのゲーミングPCやBTOパソコンなど、ご自身である程度のカスタマイズを行っているようなものについては20万円のボーダーラインを大幅に超えてしまうものも多々あるでしょう。
一般論ではありますが、以下のようなパソコンは予想売却価格(市場流通価格)が20万円を超える可能性がありますので表にまとめます。
項目 | 20万円以上の価値のあるパソコン | 20万円以下の価格になる安いパソコン |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7またはi9,,AMD RyzenシリーズCPUなど | Intel Core i3,Celeronなど |
メモリ | 16GB~32GB以上 | 8GB以下 |
グラフィックカード | NVIDIAのGeForce GTX 1060 | – |
ハードディスク | SSD | HDD |
外部接続 | 多数の外部接続端子 | HDMIのみなど |
ケース2:複数台所有している場合
テレビやパソコンを複数台所有している場合は、財産的価値の高い方が差し押さえられる場合があります。
生活に最低限必要かどうかは、正直その方のライフスタイルや状況によっても異なります。
パソコンや周辺機器が好きな方にとっては「自分好みの高性能なもの」が最低限かもしれませんし、一方で簡易的な文書を作るだけなら「使えれば何でもいい」と考えるでしょう。
ケース3:ローン購入して払い終えていない場合
パソコンをはじめ、車や自動車などの高額商品をローンで支払うこともあるでしょう。
ローン購入でまだ支払いが残っているものについては、自己破産のタイミングで処分しなければなりません。なお、ここでの「ローン」には分割払いやクレジット払いも含まれます。
ローンの支払いが終わるまでは、その所有権は債権者であるローン会社にあるとの考えが一般的です。これを「所有権留保」と言います。
パソコンの価値の計算方法
では、お手持ちのパソコンの価値はどのように決められるのでしょうか。
1:減価償却
時間の経過に伴って価値が減っていく資産では、減価償却という考え方があります。
パソコンの耐用年数は4年とされており、取得価額が10万円以上の場合には、減価償却の観点から処分の対象となります。ここでの「取得価額」には、パソコン本体の購入代金だけでなくモニターやキーボード、マウスの購入代金も含まれることを覚えておきましょう。
減価償却費は、次の計算式で算出されます。なお、経過年数については、1年未満の端数は6月以上を1年、6月未満は切り捨てます。
減価償却費=取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
ここで具体例を見ていきましょう。
パソコン本体:70,000円
ソフトウェア:20,000円
モニター:20,000円
キーボード:5,000円
送料・購入手数料:5,000円この例では、取得価額は120,000円になります。
よほど価値の高いものでない限り、パソコンは処分対象にならないと考えていただいて差し支えありません。
2:中古相場
同スペックのパソコンの中古相場と照らし合わせ、20万円以上の価値があると判断された場合には没収の対象となります。
以下にパソコンの中古相場の例を紹介します。
パソコンのスペック | 中古相場価格 |
---|---|
低スペックノート Chromebook | 2万~8万円 |
標準スペックノート (安いメーカーの場合) | 5.5万~9万円 |
標準スペックノート (高いメーカーの場合) | 10万~20万円 |
MIL規格という耐久性の高いノート | 10万~20万円 |
標準より少し上スペックのノート (安いメーカーの場合) | 10万~12万円 |
最新のMacBook Air | 16.5万円~ |
ノートパソコンの上位モデル | 20~40万円 |
中古相場を見て分かるように、20万円以上で取引されるパソコンはかなり限られてきます。
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自己破産以外に借金を減額する方法
自己破産では抱えている債務のほとんどが免責となりますが、自由財産と認められない物品は破産財団に組み込まれて没収されてしまいます。
最後に、自己破産以外で借金を減らす方法について紹介します。債務整理は今後の人生に大きく影響しうる重要な決断ですから、自分にとってどの方法が良いのか検討を重ねたうえで手続きに進まねばなりません。
方法1:任意整理
任意整理は、金融会社と直接交渉して利息の減免や支払い回数などについて申し立てるものです。特に負担が大きい債務を選んで借金整理ができるため、自己破産する前に検討すべき方法と言えます。
方法2:個人再生
個人再生を裁判所に申し立てれば、債務を1/5もしくは最低弁済額である100万円までに圧縮できる可能性があります。なお、残りの支払いは原則3~5年で完遂しなければなりません。
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まとめ
ここまで、自己破産でパソコンが没収されるか否か、そしてその場合の対処法まで解説してきました。
基本的には、自己破産してもパソコンを手放す必要はありません。。パソコンは「買ったときから価値が減り始める」ものですから、20万円以上の価値を持つケースは稀でしょう。
しかし、購入からの年数やスペック、ローンの支払い状況によっては没収の対象になる可能性もあります。特に、クレジット払いや分割払いを利用した場合は、支払いが完了するまでパソコンの所有権はローン会社にあります。
1人では判断に迷うことも少なくないでしょう。お悩みのときは、法律の専門家である司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
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