認知症の家族の借金を自己破産で解決する方法|司法書士が解説!

認知症の家族の借金を自己破産で解決する方法|司法書士が解説!

高齢化社会が進む中、認知症を患う方が借金問題を解決できないケースが増えています。判断能力が低下した親や配偶者が知らぬ間に借金を重ねてしまい、家族としてどう対応すればよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

借金問題は時間が経つほど状況が悪化しやすいため、早めの対応が大切です。認知症の方の借金問題を解決するには、成年後見制度を活用して自己破産を進める方法があります。

今回は、認知症の家族でも自己破産ができるのか、家族として何ができるのかを詳しく解説します。

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認知症の人でも自己破産できるか?

認知症の人でも自己破産できるか?

認知症の方が借金を抱えてしまった場合、「自己破産はできるのだろうか」と不安に思う方も多いでしょう。認知症の方は金銭管理が難しくなっていることが多く、借金が膨らんでしまうことも少なくありません。

家族が気づいた時には、すでに返済が滞り、督促状や裁判所からの通知が届いていることもあります。こうした状況に直面したとき、まず知っておきたいのが、認知症の方でも自己破産が可能かどうかという点です。

認知症の人でも自己破産は可能

結論として、認知症を患っている方でも自己破産は可能です。認知症によって判断能力が低下している場合でも、借金問題を解決する方法は残されています。

実際、少子高齢化の影響で認知症の高齢者による自己破産の相談や申立ては増加傾向にあります。認知症になると正常な金銭感覚を維持できず、不要な借金を重ねてしまうことが多いため、早めに手続きを進めることで本人や家族の負担を減らすことが可能です。

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認知症の程度によっては自己破産できないケースも

ただし、認知症の症状が進み、借金の内容や自己破産の手続きを理解できない場合、本人だけでは申立てを行えません。判断能力が著しく低下していると、法律上の手続き自体が難しくなります。このような場合、成年後見人を選任し、その後見人が本人に代わって自己破産の申立てを行うことが必要です。

認知症になると金銭管理が難しくなり、家族が気づいた時には借金が膨らんでいることも少なくありません。認知症の症状が見られ始めた段階で、早めに専門家に相談することが大切です。症状の進行度合いによっては、本人の意向を確認しながら手続きを進められる場合もあります。

成年後見人がいないと自己破産できない理由

認知症の方が自己破産を申し立てるには、原則として成年後見人が必要です。本人の判断能力が低下している場合、法律上の手続きを本人だけで行うことはできません。成年後見人は、本人の代理人として自己破産や債務整理の手続きを進める役割を担います。

裁判所では、判断能力が著しく低下した方からの申立ては受け付けていません。そのため、成年後見人を選任し、後見人が本人に代わって手続きを進める必要があるのです。

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認知症の家族の借金を代わりに自己破産する方法

認知症の家族の借金を代わりに自己破産する方法

認知症の家族の借金問題を解決するためには、まず成年後見制度の利用が不可欠です。家族が直接本人に代わって自己破産の申立てをすることはできませんが、成年後見人となれば法的に代理人として行動できるようになります。

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な方を法律的に支援するための制度です。手続きには一定の時間と費用がかかりますが、借金問題を根本的に解決するためには欠かせません。

成年後見人の選任申立てが必要

成年後見人を選任するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立ては、本人の配偶者や四親等内の親族、検察官や市町村長などが行えます。

申立てには、診断書や財産目録、戸籍謄本、住民票などの書類が必要です。申立てから成年後見人が選任されるまでには、少なくとも2ヶ月程度かかるのが一般的です。

成年後見人に選任されると、代理人として本人の借金問題の解決に向けた手続きを進められます。家族が成年後見人になることもできますが、専門知識が求められるため、弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合もあります。

成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分でなくなった方を法律的に支援するための公的な制度です。

本人が自分の財産を管理したり、法律的な契約を結んだりすることが難しくなった場合に、家族や信頼できる第三者、または専門家が「成年後見人」として代理権を持ち、本人の権利や財産を守る役割を担います。

この制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になってしまった方のために、家庭裁判所が後見人を選任する仕組みです。

一方、任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに将来に備えて自分で後見人を選び、契約を結んでおくものです。認知症の方の借金問題解決には、通常は法定後見制度が利用されます。

法定後見制度の中には、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があります。これは、本人の判断能力の程度に応じて選ばれるもので、例えば、認知症が進行して判断能力がほとんどない場合は「後見」、ある程度判断できる場合は「保佐」や「補助」です。

借金問題の自己破産手続きなど重要な法律行為を代理するには、通常「後見」が選択されます。

成年後見制度の手続きの流れと必要書類

成年後見制度を利用するには、いくつかの段階を踏んで手続きを進めなければなりません。

まずは申立ての準備として、家庭裁判所へ提出する書類を揃えます。主な必要書類は、後見開始等申立書、申立事情説明書、親族関係図、財産目録、本人の戸籍謄本や住民票、申立人の戸籍謄本、本人の診断書などです。申立ての際には、収入印紙代や登記印紙代、郵便切手代などの費用が必要で、合計で1万円前後かかります。

財産目録には、預金通帳や不動産登記簿、株式や保険証券など、本人が持つ財産のすべての記載が必要です。また、診断書は、家庭裁判所が指定する書式で作成しなければなりません。認知症の方の判断能力や健康状態を証明するために、医師による診断書を準備しましょう。

後見開始の審判申立ての流れは、準備、申立て、審理、審判、告知と確定、登記の6段階で進みます。成年後見人の選任には少なくとも2ヶ月程度かかりますが、事前にしっかり準備をしておけばスムーズです。

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成年後見人選任後の流れ

成年後見人選任後の流れ

成年後見人が選任されると、本人の財産状況や借金の全体像を調査し、最適な解決方法を検討します。必要に応じて司法書士や弁護士など専門家の力を借りることも重要です。

本人に代わって成年後見人が自己破産申立て可能に

成年後見人が選任されると、その成年後見人が本人に代わって正式に自己破産の申立てを行えます。成年後見人には、本人の財産管理や法律行為を代理する権限が認められており、借金の整理や自己破産の手続きも行えるようになるのです。

成年後見人は本人の財産状況や債務状況を把握し、自己破産が最適な解決策であるかを判断します。借金の総額や返済能力、本人の生活状況などを考慮して、状況によっては任意整理や個人再生など、自己破産以外の選択肢も検討が必要です。

裁判官との面接も成年後見人が対応可能

自己破産手続きでは、裁判所での破産審尋や免責審尋が必要になる場合もあります。認知症の方が直接出席する必要はなく、成年後見人で対応することが可能です。

裁判官からの質問に対しては、成年後見人が本人の状況や借金に至った経緯、現在の生活状況などを説明します。成年後見人は、定期的に裁判所へ活動報告を行う義務があり、本人の利益を最優先に考えた行動が求められます。

また、必要に応じて裁判所からは「後見監督人」も選任され、財産管理を行うことから手続きの透明性も確保されるでしょう。

成年後見人から司法書士に依頼することも可能

成年後見人が家族の場合、自己破産の手続きを一人で進めるのは容易ではありません。こうした場合は、司法書士に依頼し、書類作成や裁判所とのやり取りをサポートしてもらうのがおすすめです。自己破産の手続きは複雑で専門知識が必要なため、専門家の助けを借りることで確実に進められます。

司法書士に依頼する場合の費用は事務所によって異なりますが、本人の財産から支出することが可能です。経済的に厳しい場合は、法テラスなどの法律扶助制度を利用できる場合もあるため、まずは専門家に相談してみましょう。

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まとめ

まとめ

認知症の家族が借金問題を抱えている場合、成年後見制度を活用して自己破産手続きを進めることが有効な解決策となります。本人の判断能力が不十分な場合でも、成年後見人が選任されれば、法的に有効な手続きを代理で進めることが可能です。

成年後見制度の利用には家庭裁判所への申立てが必要で、準備から成年後見人選任までは2ヶ月程度かかります。その後、成年後見人が本人に代わって自己破産の申立てを行い、借金問題の根本的な解決を目指します。

借金問題は時間の経過とともに状況が悪化することが多く、早めの対策が重要です。認知症による借金問題は特に慎重な対応が求められるため、法的な知識を持つ専門家に相談することで、的確かつ迅速な対応が可能となります。

当事務所では、認知症の方の借金問題に関する相談も随時受け付けています。一人で悩まず、まずは専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

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