個人間の借金も自己破産の対象になる? 注意点を解説!

個人間の借金も自己破産の対象になる? 注意点を解説!

自己破産は、借金の返済が困難になった場合の最後の手段として利用される債務整理の一つです。

多くの人が銀行ローンやクレジットカードの借入れを対象に考えますが、実は個人間の借金も自己破産の対象になることがあるのです。しかし、親族や友人などとの間で借りたお金を含めた場合には、特有の注意点が存在します。

本記事では、個人間の借金が自己破産の対象となるかどうか、またその際のリスクや留意すべきポイントについて詳しく解説します。

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個人間の借金も自己破産の対象になるか

個人間の借金も自己破産の対象になるか

自己破産というと、銀行やカードローンなどの金融機関からの借金が対象になるイメージがあるかもしれません。しかし、個人間の借金も自己破産の手続きで扱われる債務の一部となります。

ここでは、個人間の借金と自己破産の関係性について詳しく見ていきましょう。

個人間の借金も自己破産の対象となる

個人間の借金、すなわち友人や親族からの借り入れも、金融機関からの借金と同様に自己破産の対象となります。法律上、債権者が誰であるかは関係ありません。

債権債務関係があれば、その相手はすべて債権者としてみなされ、かつ平等に扱われることになります。どういった意味であれ、特別扱いされることは一切ありません。

借金である以上、その相手が銀行であろうと、親しい友人であろうと、自己破産の手続きに含めなければならないのです。

借金の形式も関係ありません。極端な例ですが、口約束だけの借金でも、自己破産の対象となります。ただし、証拠がない場合は債権者側が借金の存在を証明する必要がありますので、実務上はこうした借金について債権者が届けを出すかどうかについては議論の余地があるでしょう。

個人間の借金も自己破産で免責される対象に

自己破産の手続きを経て免責決定が出ると、個人間の借金も返済義務が免除されます。これは多くの人にとって大きな救済となるでしょう。

しかし、ここで注意すべき点があります。免責決定が出たからといって、すべての借金が無条件に帳消しになるわけではありません。「非免責債権」と呼ばれる、免責されない借金が存在するのです。

例えば、詐欺や横領によって生じた債務、故意に加えた損害の賠償義務は免責の対象外となります。また、浪費や賭博によって生じた債務も、裁判所の判断で免責が認められないことがあります。つまり、個人間の借金でも、その性質によっては免責されない可能性があるのです。

自己破産を考える際は、自分の債務がどのような性質のものかを確認し、専門家に相談することが重要です。免責決定後も返済義務が残る債務があることを、しっかりと認識しておきましょう。

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免責許可決定後の「付き合い」については要注意

免責許可決定が出た後、借金の相手だった友人や親族とどのように付き合っていくべきでしょうか。法的には借金は帳消しになりますが、人間関係は帳消しにはなりません。むしろ、これからが本当の意味での関係修復のスタートラインともいえます。

ただし、ここで気をつけなければならないのは、返済を約束してはいけないということです。免責後に返済を約束すると、新たな債務が発生し、せっかくの自己破産の効果が無駄になってしまいます。

基本的には連絡を取らない、あるいは窓口を司法書士事務所・弁護士事務所へ一本化するということも考えなければなりません。根本的な関係修復を図るのであれば、金銭的なやり取りは避け、誠意ある態度で接することが大切です。

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個人間の借金を自己破産する場合の注意点

個人間の借金を自己破産する場合の注意点

個人間の借金を自己破産の対象とする場合、いくつかの注意点があります。これらを知らずに手続きを進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。ここでは、個人間の借金を自己破産する際の重要な注意点について解説していきます。

個人間の借金を隠して自己破産した場合のリスク

自己破産の手続きを行う際、すべての債務を正直に申告することが求められます。しかし中には、「友人や親族への借金は隠しておこう」と考える人もいるかもしれません。これは非常に危険な考えです。

個人間の借金を隠して自己破産した場合、それは免責不許可事由とみなされる可能性があります。つまり、自己破産が認められず、借金問題から抜け出せなくなってしまうのです。さらに深刻なのは、虚偽の債権者名簿を提出した場合、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があるということです。

法律では、自己破産の申立てに際して虚偽の陳述をした者に対し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科を定めています。個人間の借金を隠すことで一時的に安心できたとしても、その代償はあまりにも大きいのです。

自己破産前に個人間の借金を優先返済するリスク

「自己破産する前に、せめて友人や親族への借金だけでも返済しておこう」と考える人もいるかもしれません。しかし、これも危険な行為です。自己破産前に特定の債権者にのみ返済することは、「偏頗(へんぱ)弁済」とみなされる可能性があるからです。

偏頗弁済とは、特定の債権者を優遇して返済することを指します。自己破産前の1年以内に行われた偏頗弁済は否認される可能性があり、最悪の場合、自己破産できなくなることもあります。つまり、善意で行った行為が、結果的に自身の首を絞めることになりかねないのです。

また、否認された場合、返済を受けた友人や親族は受け取った金銭を返還しなければならなくなります。結果的に、友人や親族にも迷惑をかけてしまう可能性があるのです。

自己破産をして友人や家族に迷惑をかけない方法

では、どうすれば友人や家族に迷惑をかけずに自己破産の手続きを進められるでしょうか。まず重要なのは、自己破産することを事前に伝えておくことです。突然の通知は相手を混乱させ、関係を悪化させる原因となります。

自己破産の手続きが完了したあとに、任意で返済することは可能です。しかし、ここで注意しなければならないのは、返済を約束してはいけないということです。約束をすると新たな債務が発生し、自己破産の効果が無効になってしまう可能性があります。

また、返済する場合も一度に大金を渡すのではなく、少額ずつ長期間にわたって返済するのがよいでしょう。これは、突然の大金の移動が新たな借金や不正な資金移動と疑われる可能性があるためです。

重要なのは、金銭的な問題だけでなく、心情面でのケアも忘れないことです。自己破産によって傷ついた関係性を修復するには時間がかかります。誠実な態度で接し、信頼関係を少しずつ築き直していくことが大切です。

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まとめ

まとめ

個人間の借金も自己破産の対象となり、適切な手続きを踏めば免責される可能性があります。しかし、個人間の借金を隠すことや優先的に返済することは、大きなリスクを伴います。自己破産を検討する際は、すべての借金を正直に申告し、公平に扱うことが重要です。

友人や家族との関係性を考えると、自己破産の決断は非常に難しいものかもしれません。しかし、長期的に見れば、正直に手続きを進めることが自身と周囲の人々のためになるのです。

当事務所では個人間の借金や自己破産に関する相談も随時受け付けています。一人で悩まず、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。適切なアドバイスを得ることで、より良い解決策が見つかるかもしれません。

借金問題からの脱却は決して簡単ではありませんが、諦めないことが何より大切です。一緒に問題解決への道を探っていきましょう。

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