自己破産をすると原則全ての後払い契約等が解約されるというのは多くの方が聞いたことがあると思います。クレジットカードや各種ローンが原則として強制解約となるわけです。
ここでは自己破産後に携帯を使うことができるのかどうかをわかりやすく解説するとともに、自己破産に関連して携帯を契約する際、または契約において注意すべき点を状況別に詳しく解説していきます。
自己破産後に携帯を利用し続けることはできるのか?
自己破産後に携帯電話の利用を継続することはできるのでしょうか。
今回は3つの状況別に解説をしていきます。
状況1:携帯の利用料を滞納している場合
自己破産時に携帯電話料金を滞納している場合、携帯電話の使用契約が解約される可能性が非常に高いため注意が必要です。
滞納した利用料金は自己破産による「免責」によって回収不能となり、携帯電話会社に大きな損害が生じるためです。
状況2:携帯端末の分割払いが残っている場合
自己破産の際、携帯端末の分割支払いが残っている場合、携帯電話が強制解約され利用できなくなる可能性があります。
自己破産においては、借り入れがある相手をすべて「債権者」として申告しなければなりません。
携帯電話の端末代を分割支払いしているケースでは、端末代はローンのようなものとして扱われ、携帯電話会社が債権者となります。
そのため、端末代金の残債がまだある場合、強制解約になる可能性は少なくありません。
状況3:全ての支払いが終わっている場合
利用料金の滞納をしていたり、端末料金を分割払いしている場合は自己破産によって携帯電話の利用に少なからず影響が出ます。
裏を返せば、携帯の利用料の滞納がなく、携帯端末の分割払いも終わっている場合は、自己破産してもその携帯電話の利用を続けることができるのです。
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自己破産における携帯電話の取り扱い
自己破産における携帯電話の取り扱いについて解説します。
自己破産では、破産者が所有している財産は換価処分の対象となります。換価処分の対象となる物品は、換金額が20万円以上になるものです
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自己破産における携帯電話契約の注意点
自己破産における携帯電話契約の注意点を解説します。
具体的な注意点は以下の3つです。
- 支払い方法の変更が必要なケースがある
- 家族の分もまとめて契約していた場合
- 破産手続き中の支払いに注意する
1つずつ解説していきます。
支払い方法の変更が必要なケースがある
自己破産をすることにより、クレジットカードが利用できなくなります。これは、信用情報機関に自己破産の情報が登録されるためです。
そのため、携帯電話の利用料金をクレジットカードで支払っている場合は、支払方法を変更する必要があります。代わりに、口座引落しや口座振込みなどの別の支払方法を利用しましょう。
家族の分もまとめて契約していた場合
自己破産の時、家族の分もまとめて自分名義で契約している場合について解説します。
自己破産する際に、名義人となっている家族の携帯電話の契約も影響を受けることがあります。これは、携帯代金の滞納状況や自己破産に伴う負債を解消するためです。
破産手続き中の携帯電話の支払いに注意する
破産手続き中の支払いは「偏頗返済」にならないように注意が必要です。
自己破産時には、債権者平等の原則が適用されます。このため、携帯電話会社だけを優遇することは偏頗弁済となり、「免責」が認められないリスクが発生します。
滞納している利用料金や端末の分割払いの残債を、自己破産前や手続き中に返済する場合には特に注意が必要です。
また、キャリア決済の利用にも注意が必要です。自己破産中にキャリア決済を利用し、その支払いを行った場合も偏頗弁済になる恐れがあるためです。
キャリア決済は利用停止の選択も可能です。誤って使用してしまわないために停止しておくと安心です。
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自己破産後に携帯の契約は可能?
自己破産後の携帯の契約は可能なのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
利用料の滞納があると携帯ブラック状態になる
「携帯ブラック」と呼ばれる状況は、携帯電話の利用料の滞納によって生じます。
自己破産の際、携帯電話会社が債権者になっている場合、料金の滞納をした破産者は新しい携帯電話の契約を申し込むことができない可能性があります。
これは、携帯電話の滞納情報が電気通信事業者協会(TCA)に登録され、各携帯電話会社で共有されるためです。
自己破産した場合も、各携帯電話会社が独自の顧客データを保有するため、契約断られる可能性があります。
端末代の分割支払いは利用できない
携帯電話は現代生活に欠かせないものとなっています。高額な端末も少なくないため、分割払いでないと支払いが厳しい場合もあるでしょう。
しかし、自己破産後は携帯端末の分割払いができないという状況になります。
自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録され、事故情報が5~10年間残るためです。
分割払いはクレジットカードや銀行からの借り入れと同じような形であり、審査の際に個人信用情報機関を参照するため、自己破産をした事実が判明すれば審査に落ちます。
一括払いであれば、個人信用情報機関の参照がないため、自己破産後でも契約が可能です。
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自己破産後に携帯が契約できない時の対処法
現代社会で携帯電話は生活の必需品であり、どうしてもないと困るという方もいらっしゃるでしょう。
ここからは自己破産後に携帯が契約できない時の対処法について解説していきます。
預託金制度を活用する
自己破産後に携帯電話の契約をする場合、預託金制度を利用することで契約ができるケースがあります。
預託金とは保証金のようなもので、利用料金の支払いに不安があるなどの事由に該当する場合、携帯電話会社から預け入れを要求されるものです。
信用情報に問題がある場合や過去に利用停止や強制解約などがあった場合には、数万円から10万円程度の預託金を預け入れるよう求められる可能性があります。もし通信料などの滞納が発生した場合には預託金から充当されます。
預託金については携帯電話会社の説明書や約款にも明記されています。全ての携帯電話会社で導入されているわけではありませんが、大手キャリアのドコモとauでは導入されています。
預託金制度が利用できるかは携帯電話会社の判断次第ですが、預託金を用意できる場合は問い合わせてみるといいでしょう。
家族名義で契約する
自己破産後に携帯電話を利用したい場合、家族名義で契約することが一つの解決策です。
配偶者や信用情報に問題がない家族名義で契約をすれば、審査落ちや新規契約拒否などを心配することなく携帯電話を利用することができます。
格安SIMで契約する
自己破産後に携帯電話を利用するには、格安SIMの利用がおすすめです。
大手のドコモやau、ソフトバンクなどは、全てがTCA(信用情報関連協会)に加盟しているため、一つの会社で携帯ブラックリストに登録されていると新規契約ができない可能性があります。
その一方、格安SIM会社の中にはTCAに加盟していないところもあるため、新規契約できる可能性が高くなります。
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まとめ
今回は自己破産後に携帯が使えるかどうかについて、わかりやすく解説してきました。
基本的に端末の分割払いが残っていたり、キャリア決済の支払いが残っているような場合は、「強制解約」になる恐れがあり、これを発端として携帯が使えなくなる可能性もあります。
とはいえ、自己破産を行ったことによって法的に携帯が使えなくなるといったことはありません。
その他、こうした分割代金や後払いが介在せず、純粋に基本料金や回線使用料のみが発生しているような状況にあっては原則、問題なく携帯電話を利用し続けることができるでしょう。
とはいえ携帯電話料金についても最近は「下敷き」になり債務の返済が滞るという方も多くおられます。
こうした問題全般に関しては借金問題に強い司法書士事務所にご相談いただくことによって、自己破産以外にも解決できる方法が見つかることがあります。
当事務所ではそれこそ、アンテナ式折りたたみ式携帯の時代から従事するベテランの司法書士が丹念にご相談をお伺いし、問題解決のための最適なプランを提案することが可能です。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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