お金の問題で苦しんでいる方の中には、自己破産を考えながらも慰謝料の支払いを心配している人がいます。
この記事では、自己破産と慰謝料の関係を具体例を交えて分かりやすく説明します。借金で悩んでいる方が、今後の対策を考える際の参考になるはずです。
自己破産で慰謝料が免除されるケースや、逆に支払い義務が残るケースなど、知っておくべき重要なポイントをご紹介します。
自己破産と慰謝料の関係は?
自己破産で慰謝料が免除されるケースもあれば、支払い義務が残る場合もあります。
ここでは、この複雑な関係をわかりやすく解説していきましょう。
自己破産をした人に慰謝料を請求できるのか
自己破産をすると、通常は慰謝料も支払い義務がなくなります。破産手続きが終わり、裁判所から免責許可決定が出れば、慰謝料の借金も消えるのです。
これは、借金で苦しむ人を救済し、再出発を手助けするという破産法の趣旨に沿った措置です。
そのため、自己破産を考えている方は、自分の慰謝料がどのような性質のものか、どのような理由で発生したのかをよく確認する必要があります。
慰謝料が免責とならないケース
自己破産しても、慰謝料の支払い義務が残る場合があります。主なケースを見てみましょう。
破産手続きで嘘をついたり、財産を隠したりすると、裁判所が免責を認めない可能性が高くなります。これは破産法違反にあたるためです。
慰謝料の発生原因も重要です。
例えば、交通事故による過失での慰謝料と、暴力行為による故意の慰謝料では扱いが異なる可能性があります。
過失による慰謝料は通常、免責される可能性が高いですが、故意による慰謝料は免責されにくい傾向にあるといえるでしょう。
また、債権者リストに記載しなかった場合も注意が必要です。自己破産の申立てでは、すべての借金の相手を記したリストを出す必要があります。慰謝料の相手を故意に書かなかった場合の慰謝料は、免除されない可能性があるので注意しましょう。
さらに、慰謝料の金額も考慮される場合があります。極端に高額な慰謝料の場合、裁判所が一部のみ免責を認めるといったケースもあります。
自分の慰謝料がどの種別に該当するか、専門家に相談して確認することが重要です。
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浮気や不倫の慰謝料は非免責債権になりにくい
浮気や不倫の慰謝料は自己破産で免除される可能性が高いと言えます。
つまり、裁判所は、不倫行為が破産法で言う「悪意による不法行為」には当たらないと判断したのです。
本判例は、不倫相手への慰謝料請求後、相手が自己破産し、その有効性が争われた事案です。裁判所は、破産法366条の12但書の「悪意をもって加えたる不法行為」における「悪意」を積極的な害意と解釈しました。
本件では、不貞関係が5年間続き、夫の離婚確認なしに結婚式を挙げるなど悪質性は高いものの、妻に対する直接的な加害行為や積極的な害意は認められないとしました。
よって、不貞行為は「悪意をもって加えたる不法行為」に該当せず、不倫相手の損害賠償責任は破産により免責されると判断されたのです。
この判例以降、浮気や不倫の慰謝料は普通の借金と同じように扱われ、自己破産で免除される傾向にあります。
ただし、個々の事情で判断が変わることもあるので、債務問題に詳しい専門家に相談するのがよいでしょう。
破産者に慰謝料を払ってもらう方法
自己破産した人から慰謝料を確実に受け取るのは難しいですが、可能性がある方法が2つあります。
まず、債務名義がある場合です。裁判所の判決書や和解調書など、法的に認められた文書(債務名義)を持っている場合は、破産手続きが始まる前に強制執行ができます。
具体的には、相手の財産を差し押さえて、お金に換えて回収できます。
債務名義がなければ、破産手続きが始まる前に裁判を起こして、債務名義を取らなければなりません。ただし、これは時間との勝負になるので、素早い行動が大切です。
どちらの方法も法律の専門知識が必要なので、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが賢明でしょう。
自己破産をすると慰謝料も免責となるのか
基本的に自己破産をすれば慰謝料も免除されます。ただし、先に述べた例外的なケースでは免除されないこともあるので注意が必要です。
免除されるのは支払い義務だけです。既に払った慰謝料は返してもらえません。また、自己破産の手続きが終わるまでには時間がかかります。その間に債権者から支払いを求められることもあります。
このような場合には、自己破産の申立てをしていることを債権者に伝え、裁判所からの決定が出るまで支払いを待ってもらうよう交渉することが一般的です。
複雑な事情がある場合は、闇金対策や債務問題に特化した認定司法書士のアドバイスが役立ちます。
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自己破産をすると訴えられるのか
「自己破産したら訴えられるのではないか」という不安を抱く方も多いでしょう。
ここでは、自己破産と訴訟の関係について法的に正確な理解を説明します。
自己破産そのものを理由に訴えられることはない
自己破産そのものを理由に訴えられることはありません。
自己破産は法律に基づいた正当な手続きだからです。破産法の目的は債務者の経済的再生を図ることなので、自己破産すること自体は訴訟の対象にはなりません。
ただし、注意すべき点があります。
自己破産の過程で違法なことをすれば、それを理由に訴えられる可能性があります。
例えば「詐欺破産」と呼ばれる行為です。財産を隠したり、うその申告をしたりすると、刑事罰の対象になることもあります。
破産手続きが始まる前なら、債権者は自由に訴訟を起こせます。そのため、自己破産を決めたら、速やかに手続きを進めることが大切だといえるでしょう。
自己破産に申し立て後に慰謝料請求された場合の対応
自己破産の申立てをした後に慰謝料を請求された場合、どう対応すべきでしょうか。
まず大切なのは、破産管財人に相談することです。破産管財人は、財産管理や債権者との調整を担当する重要な人です。
破産管財人は、新たな慰謝料請求が破産手続きに影響するかどうかを判断します。影響があると判断すれば、破産管財人が対応します。影響がないと判断した場合は、自分で対応することになります。
ただし、破産手続きが正式に始まると、原則として個別の債権者が権利を主張することはできなくなります。そのため、慰謝料請求も通常の破産手続きの中で処理されることになります。
このように、自己破産後の慰謝料請求への対応は複雑です。専門的な知識が必要なので、闇金対策や債務問題に特化した認定司法書士に相談するのが良いでしょう。
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まとめ
自己破産をすると、通常慰謝料の支払い義務は免除されます。また、自己破産そのものを理由に訴えられることもありません。しかし、例外もあるため注意が必要です。
借金で悩んでいる方、特に慰謝料の支払いに不安を感じている方は、自分の置かれている状況を見極めたうえで、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士なら、それぞれの状況に合った最適な解決策を提案してくれるはずです。一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみましょう。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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