自己破産はいくらからできる? 司法書士が徹底解説!

自己破産はいくらからできる? 司法書士が徹底解説!

自己破産は、借金やローンの返済が困難になった場合の最終的な救済措置として多くの人が検討する方法です。しかし、自己破産を考える際に「いくらから自己破産が可能なのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。

実際のところ、自己破産には特定の金額の基準があるわけではなく、借金の総額や返済能力の有無など、個々の状況に応じて判断されます。

本記事では、自己破産の基準や費用について詳しく解説し、手続きに関する疑問を解消していきます。自己破産を検討している方や、借金問題で悩んでいる方は、ぜひご覧ください。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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自己破産はいくらからできるか

自己破産はいくらからできるか

自己破産は深刻な借金問題を解決する手段として知られていますが、具体的にどのくらいの借金額から可能なのでしょうか。

結論から言えば、自己破産できる借金額に明確な基準はありません。個々の状況によって判断が異なるため、一概に「いくらから」と言い切ることはできないのです。ただし、一般的な目安や考慮すべき点はありますので、順を追って見ていきましょう。

自己破産できる借金額の目安は「決まっていない」?

自己破産を申し立てるのに必要な借金の金額について、法律では明確な基準を定めていません。裁判所は、それぞれの状況を細かく見て判断するからです。

実際には、30万円から50万円くらいの借金があれば、自己破産を考えてもいいと言われています。しかし、これはあくまで目安です。

借金額が少額であっても、返済能力や資産状況によっては自己破産が認められることがあります。逆に、借金額が多くても、十分な返済能力や資産がある場合は自己破産が認められないこともあります。

裁判所は借金額だけでなく、申立人の収入、資産、家族構成、将来の収入見込みなど、さまざまな要素を総合的に考慮して判断しているのです。

借金問題で悩んでいる方は、まず専門家に相談することをおすすめします。司法書士や弁護士といった法律の専門家が、個々の状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

自己破産の費用

自己破産には一定の費用がかかります。手続きの種類によって費用は異なりますが、大きく分けて裁判所費用と弁護士費用(または司法書士費用)があります。手続きの種類別に、おおよその費用の目安を見ていきましょう。

同時廃止事件の場合、裁判所費用は1万円から3万円程度、弁護士費用は33万円からとなり、合計で最低でも34万円程度かかります。

少額管財事件では、裁判所費用が20万円程度からと高くなり、弁護士費用と合わせて53万円程度からの費用が必要です。管財事件になると更に費用が高くなり、裁判所費用が50万円程度から、合計で83万円程度からの費用がかかります。

手続きの種類裁判所費用(目安)弁護士費用(目安)合計(目安)
同時廃止事件1~3万円33万円~34万円~
少額管財事件20万円~33万円~53万円~
管財事件50万円~33万円~83万円~

費用の詳細は事案によって異なりますので、具体的な金額は弁護士や司法書士に相談して確認してください。費用面で不安がある場合は、分割払いや法テラスの利用など、支払い方法について相談することもできます。

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自己破産が認められる条件

自己破産が認められる条件

自己破産は誰でも簡単にできるわけではありません。裁判所が定める一定の条件を満たす必要があります。ここでは、自己破産が認められるための主な条件について解説します。

債務の支払いが不能状態であること

自己破産が認められる最も基本的な条件は、債務の支払いが不能な状態にあることです。具体的には、現在の収入や資産では借金を返済できない状態を指します。さらに重要なのは、将来的にも返済の見込みがないことです。

一時的な資金繰りの悪化ではなく、継続的に返済が困難な状況でなければなりません。例えば、毎月の収入のほとんどが生活費や既存の借金の返済に充てられており、新たな返済の余裕がない場合などが該当します。

債務が非免責債権でない

自己破産によって免除される債務は「免責債権」と呼ばれます。しかし、全ての債務が免除されるわけではありません。免除されない債務、つまり「非免責債権」が存在します。

税金、学資ローン、養育費などが非免責債権の代表例です。これらの債務は、自己破産後も支払い義務が残ります。したがって、非免責債権が大半を占める場合、自己破産のメリットが限定的になる可能性があるので注意が必要です。

免責不許可事由に該当しない

自己破産の申立てが認められても、免責が許可されない場合があります。これを「免責不許可事由」と言います。主な免責不許可事由を見ていきましょう。

浪費や賭博で多額の債務を負った場合は、免責が認められないことがあります。これは、社会通念上許容できない行為によって債務を負ったと判断されるためです。

また、詐欺的な行為で債務を負った場合も同様です。虚偽の申告や不正な手段で借入れを行った場合などが該当します。

過去に自己破産の免責を受けている場合も、一定期間内(通常7年以内)は再度の免責が認められません。自己破産制度の濫用を防ぐための規定です。

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自己破産をしたほうがいいケース

自己破産をしたほうがいいケース

自己破産は最後の手段であり、安易に選択すべきではありません。しかし、以下のようなケースでは、自己破産を検討する価値があるかもしれません。どのような場合が挙げられるのか、見ていきましょう。

自宅を持っておらず、無担保の借金の返済の目途がたたない

返済能力を超える無担保借金がある場合、自己破産が有効な選択肢となる可能性があります。特に気をつけたいのは、借金の整理をしても返せる見込みがないときです。

無担保借金は、自己破産によって免除される可能性が高いため、自己破産で帳消しになることが多いです。借金から抜け出せる可能性が高くなります。

ただし、自己破産には信用情報への記録や資格制限など、マイナス面もあります。したがって、他の債務整理方法(任意整理、民事再生など)と比較検討する必要があるでしょう。専門家に相談してアドバイスをもらいながら、最もよい方法を選択しましょう。

定年退職までに完済の目途がたたない

現在の収入で返済を続けても、定年までに完済できる見込みがない場合、自己破産を検討する価値があります。特に、退職金を充てても完済できる見込みがない場合は深刻です。

このような状況では、債務を抱えたまま退職を迎えることになり、老後の生活に大きな支障をきたす恐れがあります。自己破産によって債務を整理し、新たな人生のスタートを切ることも選択肢の一つです。

住宅ローンの返済だけでも苦しい

住宅ローンの返済が困難で、他の債務の返済が不可能な状況は要注意です。任意売却や住宅ローンの条件変更でも対応できない場合、自己破産を検討する必要があるかもしれません。

住宅ローンは担保付きの債務であるため、自己破産しても住宅を手放さなければならない可能性が高いです。しかし、住宅を手放すことで他の無担保債務も整理でき、経済的に新たなスタートを切れる可能性があります。

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まとめ

まとめ

自己破産を選ぶのは、とても大きな決断です。法的な手続きに伴い、さまざまな影響が生じます。しかし、うまくいけば、経済的困難から抜け出して、新しい生活を始められるきっかけになるかもしれません。

本記事で解説した条件や状況に心当たりがある方は、専門家への相談をおすすめします。

当事務所では自己破産に関する相談も随時受け付けています。借金問題で悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家が丁寧にお話を伺い、最適な解決策を一緒に考えていきます。一人で抱え込まず、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

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