しかし、車がないと生活ができない、仕事に行けないなど、生活をする上でどうしても車が必要な方もいると思います。
そういった方々にとっては、自己破産後も車を使えるようにするにはどのようにすればいいのか、ということは非常に重要な問題でしょう。
そこで今回は、自己破産後も車を使えるようにするための方法と注意点をまとめました。
自己破産後に車を使うことは法的な問題を伴う可能性もあるため、必要な手続きや注意点をしっかりと知っておきましょう。
自己破産後に車を使うことに法的問題はあるのか
自己破産後であっても、一般的に車を使ったり、乗ったり、所有することに関しては法的問題はありません。
裁判所から制限を受けることもありませんし、免許を剥奪されることもありませんので、車に乗り続けることは可能です。
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自己破産後に車を使うための方法・確認事項
自己破産後であっても、車を使うことに関しては制限がかかることもなく、法的な問題がないこともわかりました。
しかし、実際に自己破産後も車を使うためには、車を手元に残す必要があります。
では、どのような車であれば手元に残せるのでしょうか。
- 車の名義は誰になっているか
- 自動車ローンの返済の有無
- 車の価値が一定基準(20万円)を上回るかどうか
- 初年度登録からの経過年数
こうした車であれば状況によって自己破産中に手元にそのまま残すことができるケースもあります。
車の名義は誰になっているか
車の名義が自己破産をする人以外、家族などの第三者の名義であれば、車は処分の対象になりません。
つまり、自己破産後も家族などから車を借りて使うことが可能となります。
車の名義が曖昧な場合は、車検証の「所有者」という欄を確認すると簡単に調べることができますので、確認しておきましょう。
ただし、家族の車であっても購入費用を自己破産をした人が出していた場合は、裁判所から家族に購入費用の返却を求められる可能性があるので注意が必要です。
後述しますが、車を残すために自己破産手続き前に、自分名義の車を他者名義に変更することは避けてください。
自動車ローンの返済の有無
自動車ローンの返済が残っているかどうかで、自己破産後も車を残して使えるかどうかは大きく変わってきます。
ローンの返済が残っている段階で自己破産をすると、たいていの場合はローン会社に車を引き上げられてしまいます。
しかし、「自動車ローン」と一言で言っても様々な種類があります。
車の価値が一定基準(20万円)を上回るかどうか
自動車ローンが残っていない車の場合、その車の価値の基準額(時価)によって車を手元に残せるかが変わります。
基準額は破産手続きを行う裁判所によって異なりますが、おおむね20万円が目安となります。
自動車の価値については、使用していた年数や走行距離、状態などによって大きく変わります。購入時に数百万円もした自動車でも、現在の価値は20万円以下というケースも珍しくありません。
なお、車の時価は債務者本人(借りた側)が査定依頼をして調べる必要があります。全国にある日本自動車査定協会で査定してもらうのが一般的です。
自己破産の手続きの際は、自動車販売店などで査定を受け、査定書を添付書類として裁判所に提出します。
破産手続きの際に提出する主要な財産を記載した「資産目録」に、社名や購入金額、時価(評価額)などを記載する必要があるためです。
自動車の価値が20万円以上の場合
自動車ローンの返済がない場合でも時価が20万円以上の場合、原則として車は処分の対象となってしまいます。
処分の対象となった車は裁判所によって現金化され、債権者に債権者への弁済・配当に充てられます。
ここで少し例外をご紹介しておきます。
自己破産手続きにおいては、破産者が経済的にやり直し、つまり再起を図ることができるように、最低限の財産を残すことが認められています。これを自由財産と表現します。この自由財産には本来車は含まれません。
自動車の使用が生活を営むにおいて最低限必要なものではないと考えられることも多いためです。その一方で、地域や足の障害等で車がなければ日常生活を営むことができないという場合も想定されます。
こうした状況・事情によっては、裁判所の判断において自由財産の範囲を拡張され、20万円を超える時価総額の車でも手元に残すことができるケースがあるのです。
自動車の価値が20万円以下の場合
自動車ローンの返済がなく、時価が20万円以下の場合には、基本的に車を手元に残しておくことが可能です。
自動車ローンを完済していて時価が20万円以下の場合は「自由財産(※)」として手元に残せる可能性があります。
自由財産の中には車は含まれていませんが、裁判所によっては20万円以下の車を例外的に自由財産として認める基準を設けています。
初年度登録からの経過年数
減価償却の観点から、車の初年度登録より4~6年程経過している場合、車の価値がないものと見なされ手元に残せる可能性があります。
減価償却期間は、初年度登録から軽自動車であれば4年、普通自動車は6年となっています。
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自己破産後に車を使うためにやってはいけないこと・注意点
自己破産の手続きを行うと車を手放さなければならない可能性があるため、何とかして手元に残したい、使い続けたいという思いから、それなら破産手続き前に何らかの方法を取って車を残そうと考える方もいらっしゃると思います。
しかし、下手に行動をしてしまうと、車を使えなくなるどころか自己破産が認められなくなったり、刑を科される可能性もあります。
自己破産後に車を使うためにも、以下のような行為は絶対に行わないように注意してください。
自動車ローンを一括返済する
自己破産の手続き前に自動車ローンだけ一括返済するといったことは、絶対に行ってはいけません。
自動車ローンや必要なものの自己破産手続きを避けるために自己破産手続きの直前にここだけは片付けてしまおうと返済をしてしまうケースは実情よく見られることでもあります
しかし、こうしたことを行ってしまうと、債権者に対して公平に破産財団を分配するという自己破産の前提が崩れてしまいます。
裁判所が情報を調査し、その事実が発覚した時には、状況によって免責がおりなくなる可能性の方が強いため、避けなければなりません。
どうしても「特定の債権者に対して何かしらの行動を起こしたい」という場合は、そういったご希望も含め、事前に司法書士へ相談してください。
法律に違反しないような方法でなおかつ、最適に借金問題全般をクリアにしていく方法をご提案することもできます。
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車を不当に処分する
破産手続き前に車を売却する場合は、適正な価格(市場価格)で売却をするようにし、不当に安い価格で売却をしないようにしましょう。
今持っている車から安い中古車に乗り換えておきたい、自己破産後も使用するために第三者に譲渡しておきたい、などという考えから安い価格で売却・譲渡をすると、財産隠しと見られてしまうことがあります。
また、車の処分にあたって元の車のローンが残っている場合は、売却行為が不当な車の処分となる可能性もあります。
車の名義を変更する
自己破産によって車が処分されるのを避けるため、破産手続き前に車の名義を家族などの第三者に変更してはいけません。
車のローンを隠す
車のローンが残っている場合、自己破産手続きを行うと処分をされる可能性が高いため、ローンの存在を隠せばいいのでは?と考える人もいるかもしれません。
しかし、申告しなければバレない、などといった甘い考えは通用しません。
自動車ローンに限らず、借金をしているすべての相手(親族や友人、会社なども含む)を裁判所にきちんと申告するようにしてください。
ちなみに、こうした債権関係については、裁判所も独自に調査を行うケースがあります。ご本人がその事実を秘匿したからといって、裁判所がノーチェックでこれを通すということは、制度上できないようになっています。
その他、官報に掲載される自己破産の申し立て情報によって、各債権者が債権者届を提出するケースもあります。
債権者側としても、「自分のところにも債権があるので債権者届を提出し、破産財団を受け取る」という権利があります。
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まとめ
今回は、自己破産後も車を使えるようにするにはどういった方法が取り得るのかということについて、わかりやすくご紹介をしてきました。
結論から言えば、自動車の価値が一定の基準以下であれば、そのまま車を使用することができるでしょう。
その他、名義によっては、そもそも自己破産を申し立てられる方の名義ではなく問題なく車を使用し続けられるというケースもあります。
また、初年度登録からの経過年数によっても、ある程度自己破産手続き上生活必需品と認められ破産財団に組み入れられるのを防げるケースもあるでしょう。
こうした問題については、やはり自己破産に詳しく、実例を多数ノウハウとして持っている司法書士にご相談いただくのがよろしいでしょう。
状況によっては、そもそも自己破産のような極めて効力の高い債務整理方法を取ることなく、任意整理や個人再生等で、車や一定の財産を残しつつ債務整理を行い、督促や取り立てから卒業できるというケースもあるのです。
事実、ご相談いただく案件の中には、やはり自己破産法等の手続きを行う必要がなく、任意整理や個人再生等で問題なく対処が出来たというケースも一定数ございます。
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