「自己破産=アパートが借りられない」はウソ?ホント?傾向と対策徹底解説

「自己破産=アパートが借りられない」はウソ?ホント?傾向と対策徹底解説

近年は国内全体の経済状況が停滞していますから、その影響は企業規模だけでなく、もちろん一般家庭にも大きな影響が生じています。

債務が重なって自己破産を選択せざるを得ない状況になっていても、その後の生活に不安を覚えて手続きに踏み切れない方もいる事でしょう。

自己破産するとアパートを借りられない」との話を見聞きしたことはありませんか。

これは借りられないのではなくて「借りられる権利はあっても審査に通らない」ということです。

当記事では、自己破産してもアパートを借りる方法を解説していきます。また自己破産後も現在のアパートに住み続けられるかという疑問にもお答えします。

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自己破産するとアパートは借りられない?

自己破産するとアパートは借りられない?

自己破産するとアパートを借りられなくなるケースもありますが、アパートを借りる方法もゼロではありません。

また、自己破産をしたからといって直ちにアパートを借りられなくなるという法律は存在しないのです。

それでも借りられないという論説が出るのは、アパートの入居審査に通らないため「アパートを借りられない」という流れになっています。

自己破産すると個人信用情報機関にもその事実が記載され、クレジットカードや携帯を契約できない、もしくは契約しづらくなるというのはご存知の方も多いでしょう。

同様に、アパートの入居(賃貸契約)でも契約のための審査があり、自己破産すると入居審査に通りづらくなるのです。

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アパートの入居は審査が重要

アパートの入居は審査が重要

自己破産をすると一般的に、審査に通らなくなる可能性が高いものです。

しかし、これは何も自己破産をした人だけに該当する話ではありません。自己破産をしていなくても、審査に落ちてしまう人はたくさんいます。

例えば、過去にクレジットカードやローンで大きな借金をしていたり、ギャンブル依存症だったりすると、審査に通りにくくなります。また、収入が少ない人も審査には不利になります。

それでは何が重要なのかと言うと入居審査が重要なのです。

一般的に自己破産は、個人信用情報がブラック状態になるため、入居審査に通りづらくなります。

しかし、入居審査では個人信用情報がどうなっているか、安定した収入があるかといった部分を総合的に判断します。

そのため、自己破産を行ったと判明した場合でも、債務の免責許可決定が下りていると判断されれば、入居審査に通過しやすくなるケースもあります。

例えば個人信用情報が完全にブラックで長年にわたり債権者に1円も返済できていない人と、自己破産手続きをきちんと行なって債務整理を行っている人であれば、後者の方がきちんと家賃を払ってくれると判断する可能性があるのです。

アパートの入居審査とは

アパートの入居審査には一般的に三つの審査をする担当者が存在します。すなわち管理会社・保証会社・大家さんとなります。

それぞれ以下のような基準で入居審査を行い、一般的にはこの三者が全てGOを出した段階で入居審査が通過することになります。

なお審査難易度としてはやはり、管理会社や保証会社が会社として機械的に審査を行うケースが多いため相対的に高くなります。

アパートの入居審査を行う人または会社詳細
管理会社入居者の個人信用情報や各種与信情報を調査し、家賃未収リスク等について総合的に判断を行う
保証会社家賃保証会社として保証業務を提供できるかどうかの審査を行う。具体的には個人信用情報や過去に家賃保証の履行があったかどうかなどの情報も含めて調査を行う。その他年収や勤務先への在籍確認も取るケースがある。
大家いわゆる物件のオーナーで個人であるケースもある。基本的に個人信用情報というよりは入居者の人柄や年収等の情報や管理会社・保証会社から届いた情報をもとに最終的な入居審査の可否を決定する立場にあることが多い。

状況によっては管理会社や保証会社がNGを出していたとしても人柄審査で通過させるケースもある。

アパートの入居審査の基準

ところでアパート入居審査の基準はどのようなものがあるのでしょう。

こちらについては先程ご紹介したような各審査を行う担当者が個別に審査を行います。一般的には以下のような項目でそれぞれ審査が行われることになります。

一般的なアパートの入居審査項目詳細
収入所得証明を含め、入居者の収入額を明示的に伝える必要あり
属性会社勤め、自営業などによって審査結果に影響あり
個人信用情報家賃保証会社が介入するとほぼ確実にチェックされる項目だが、自己破産の場合は最初から申告して心象を上げるなどの対策が必要
人柄個人信用情報でマイナスが出る分、人柄審査を重視することも重要

なお大家さんの場合は上記で述べた通り個人信用情報の照会権限を持っていないケースが多いため、個人信用情報以外の部分で調査を行うことになります。

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自己破産してもアパートを借りる方法

自己破産してもアパートを借りる方法

自己破産をしたからといって入居審査を一律に断っていては、自己破産手続きを行い免責許可決定が下りた後で住むところがないという方も出てきてしまうのが現状です。

そこで実際には自己破産をしてもアパートを借りる方法がいくつか用意されています。以下に具体的な方法を解説していきます。

方法1.厳しくない審査を行うアパートに申し込む

まずは、審査が厳しくないあるいはさほど厳しくない審査を行うとされるアパートや集合住宅等に申し込みを行う方法があります。

その他アパートというわけではありませんが、いわゆる公営住宅やUR都市機構の物件などは比較的に入居しやすいと言われているため、こうしたところの申し込みを行うケースもあるでしょう。

とはいえこうした物件は一般的に競争率が高いことから、狙った物件に一発で入居できる可能性はさほど高くはないというデメリットもあります。

方法2.独自審査の保証会社か確認する

家賃保証会社についても、色々と対策をとることが可能です。というのも家賃保証会社によっては独自審査で保証を行っているところがあります。

個人信用情報の照会がなかったり、個人信用情報の照会を行ってネガティブ情報が出てきたとしても別の角度・尺度から審査を行い問題がなければ家賃保証審査を通すというケースもあるのです。

その他 LICC(一般社団法人全国賃貸保証業協会)やLGO(一般社団法人賃貸保証機構)といった団体に加盟していない保証会社を探すという方法もあります。

これらについては各保証会社の公式サイト等に情報が記載されていますので、まずは確認してみるところから始めましょう。

また不動産会社によっては家賃保証会社の特性や状況について最新の情報をキャッチアップしているところが多く、担当者との関係性が良好であればこうした情報を得ることもできるでしょう。

方法3.保証人・連帯保証人を立てる

入居審査においてギリギリ審査に通過できるかどうかの瀬戸際にいる際には、申し込み後に「何とか保証人もしくは連帯保証人を立ててくれないか」「こういった保証人の申し込みがあれば審査を通すことができる」と条件を付けられるケースもあります。

このような条件が付いているケースにおいては、保証人もしくは連帯保証人を立てることによって問題なく審査に通過できるケースもあるのです。

具体的には「家賃保証会社が保証審査にNGを出している、ただし人的保証があれば入居審査を通すことができる」といったボーダーラインに入る際に、こういった方法が有効になるケースもあります。

方法4.同居する配偶者などに借りてもらう

自己破産は、あくまでも破産者本人にのみその影響が及ぶことになります。個人信用情報にネガティブ情報が掲載されるのもあくまで破産者本人となります。

よって破産者の配偶者や同居する家族などについては個人信用情報に影響が出ないことが一般的であり、こうしたケースにおいてはご本人ではなく同居する配偶者等に物件を借りてもらうことで入居審査に通過できるケースもあるのです。

ご夫婦揃って自己破産を申し立てていたり、同居人との関係がルームシェア関係であるなどの場合には入居者・同居人の情報を申し込み先から求められることもあり、これが結果となって入居審査に通過できない可能性もあります。
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自己破産後も現在のアパートに住み続けられるか

自己破産後も現在のアパートに住み続けられるか

自己破産をした後も現在のアパートに住み続けることができるのでしょうか。

自己破産と関連してこういったご心配をお持ちの方も多くいらっしゃるでしょう。自己破産をした時に退去しなければならないのではないかと思うと、自己破産になかなか踏み出せないというケースも多く見られます。

結論から申し上げれば、自己破産をしても原則として不動産会社との賃貸契約が解除されることはありません。そのためその物件に住み続けること自体は可能です。

なお2004年の破産法改正の前は自己破産をすることによって書賃貸契約が解約され、退去しなければならなくなるというケースもありました。しかし現在は法律が改正されているためこういった決まりはありません。

よって賃貸会社から破産法を根拠として自己破産による退去を求められた場合でも、現在のアパートに住み続ける権利があります。

なお、家賃を滞納していたり家賃滞納分を自己破産で免責された場合については、当然に賃貸契約が解約されたり退去を要求される可能性がありますので、ご注意いただきたいと思います。

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まとめ

まとめ

今回は自己破産=アパートが借りられない、という言説について本当か嘘かをご紹介した後、傾向と対策についても徹底的にご紹介してきました。

原則として、2004年以降は破産法が改正されていることにより、自己破産を行ったからといって直ちに物件を退去したり賃貸借契約が解除されるといったことがありませんので、ご安心いただければと思います。

他方で、自己破産の状況によっては物件のオーナーや管理会社等が債権者になる可能性もあります。こうした場合には当然のことながら賃貸借契約が解除となり強制退去となる可能性は十分に考えられますので注意が必要です。

また、自己破産後にアパートを借りる場合については、やはり入居審査が最大のネックとなることが想定されます。

個人信用情報をチェックしない独自審査の家賃保証会社や管理会社も存在しますし、最終的に入居の可否を決定するのは大家さんであるというケースも多いことから、人柄審査など別の角度での審査を通過できるように尽力するという考え方も大切です。

自己破産をするにあたっては、こういった住まいに関する事前の準備や情報調査が極めて重要であるということです。

債務の状況によっては、もう少し規制が緩やかであり、なおかつ債務の圧縮・減額又は支払時期の繰り延べ効果を持つ任意整理や個人再生といった債務整理方法で十二分に債務問題を解決できるというケースもあります。

それではどのような状態であれば自己破産が適切でありどのような状況であれば任意整理や個人再生でも対応が可能なのかというポイントですが、こちらは千差万別でありケースバイケースと言うほかありません。

詳しくは当事務所のような人生経験豊富でかつ司法書士歴も30年以上といったベテランの司法書士が在籍する司法書士事務所に、自己破産や債務整理に関するご相談をいただくことが重要となります。

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