ギャンブルが原因で借金が膨らみ、苦しい思いをしている方は少なくありません。
「ギャンブルで作った借金なんて自己破産できるはずない」と思い込んで、諦めてしまっている方もいます。
確かに、ギャンブルによる借金は自己破産の「免責不許可事由」に該当するため、すべてのケースで認められるわけではありません。しかし、多くのケースで自己破産が認められているのも事実です。
今回はギャンブルで作った借金での自己破産について、免責が認められる可能性や注意点、必要な対応を司法書士の視点から解説します。
ギャンブルが原因の借金でも自己破産できるか?
自己破産というのは、借金を法的に「帳消し」にする手続きのこと。とはいえギャンブルが原因の借金となると、法律上、一定の制限があり注意が必要です。
しかし、完全に自己破産が認められないわけではなく、条件や手続きの進め方によっては自己破産できる場合もあるのでご安心ください。
ギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当する
破産法上、ギャンブルが原因の借金は「免責不許可事由」に該当し、基本的に自己破産による債務免除は認められない仕組みになっています。
「浪費または賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」が、免責不許可事由として定められています。
パチンコや競馬、オンラインギャンブルなどでお金を借りた場合、その金額や頻度によっては「著しく財産を減少させた」と判断される可能性が高いんです。長期間にわたってギャンブルにのめり込んでいたり、借入額がかなり多かったりすると、免責が認められにくくなる傾向にあります。
裁量免責制度によって自己破産が認められるケースが多い
実務上は、免責不許可事由に該当しても、「裁量免責」という救済措置が設けられています。裁判所が破産者の事情を汲み、最終的に免責を認めるかどうかを「裁量」で判断してくれる制度です。
実際のところ、ギャンブルで作った借金であっても、免責が認められるケースは少なくありません。裁判所は単に「ギャンブルしてたからダメ」と突き放すのではなくて、債務者の生活状況、家族構成、反省の程度、そして何より「これからどう生きていこうとしているか」という再スタートの意志を見ます。
大切なのは、真摯な反省と再発防止の姿勢です。例えば、ギャンブル依存症の専門医療機関で治療を受けていたり、自助グループに参加していたり、家計をきちんと見直して計画的に暮らしていることを示せると、免責が認められる可能性が高まります。
単なる反省の言葉だけでなく、実際の行動や取り組みを証拠として見せられるかどうかが大きなポイントです。
ギャンブルが原因の借金で自己破産する場合は管財事件になりやすい
ギャンブルが主な借金の原因である場合、「管財事件(少額管財)」として扱われるケースが多くなります。
管財事件では、裁判所から選任された破産管財人が、個々の財産状況や借金の使い道、返済能力などを徹底的に調査します。破産管財人との面談や、資料の提出が必要になり、報酬としておよそ20万円前後の費用も発生するので注意しましょう。
「同時廃止事件」と比べると、どうしても手続きが複雑になり、半年以上かかることも。だからこそ、事前に司法書士などの専門家に相談しておくことがとても大切です。
必要な書類の準備や、管財人とのやりとりの心構えなどを整えておけば、安心して手続きを進められますし、結果的にスムーズに終えることができるでしょう。
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ギャンブルが原因の借金でも自己破産を認めてもらうためのポイント
ギャンブルがきっかけの借金だからといって、自己破産ができないわけではありません。自己破産を認めてもらうために押さえておくべきポイントについて、一緒に見ていきましょう。
ギャンブルを反省し誠実な態度で手続きに臨む
裁量免責の判断材料となるのは、ギャンブルしたことに対してきちんと反省しているかどうかです。ただ「もうしません」と言葉で伝えるだけでは不十分で、反省の気持ちを書類にも行動にも表すことが求められるでしょう。
真摯に反省して、二度とギャンブルによる借金を繰り返さないと約束できるかどうかが、裁量免責の大切なポイントとなります。裁判所は表面上の言葉よりも、実際の行動や態度から、ギャンブル依存症に対してどのように取り組んでいるかを評価します。
その人がこれからどう生きていこうとしているのか、再びギャンブルに手を出さないためにどんな努力をしているのか、そういった姿勢が厳しくチェックされます。
申立書類や反省文の作成が審査のカギを握る
申立書類や反省文は、裁判官が注目するポイントを意識して作成しなくてはいけません。一般企業や個人間で取り交わされる「反省文」とはまったく異なります。
申立書類では、ギャンブルに使った金額はどれくらいだったのか、いつからどんな形でギャンブルをしていたのか、そして現在の生活や家計の状況はどうなっているのかを裁判所に説明する必要があります。ごまかしたり、あいまいな表現を使ったりすると、裁判所の信頼を失ってしまうことも。
申立書類で「今後は計画的に生活できる」と証明し、生活を立て直すことへの意欲をアピールしましょう。言葉だけでなく、家計の改善計画や就労状況など、実際の行動とともに伝えていくことが求められます。
ギャンブルの事実を隠さず誠実に対応する
自己破産手続きにおいて、ギャンブルの事実を隠したり虚偽の説明をしたりすることは厳禁です。嘘をついてしまうと、そのこと自体が「免責不許可事由」となり、裁判官の信頼を大きく損なう結果になりかねません。
裁判官との面談(審尋)では、「いつ」「どんなギャンブルに」「どれくらい使ったのか」などを聞かれることが多いです。質問に対して「覚えていない」などとぼかしたりせずに、事実に基づいた誠実な回答を心がけましょう。
特に破産管財人とのやり取りはとても大事です。管財人は裁判所へ報告書を提出するため、ここでの対応ひとつで判断が大きく変わることもあります。提出が必要な資料はしっかり用意し、面談にも真摯な態度で臨むようにしましょう。そうした誠実な対応の積み重ねが、最終的な免責の判断につながっていきます。
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自己破産が認められない場合の対処法
ギャンブルが原因の借金で自己破産を申し立てたものの、免責が認められないケースも当然あります。しかし、それでも諦める必要はありません。自己破産が認められなかった場合の対処法について説明します。
即時抗告で裁判所の判断に不服を申し立てる
「即時抗告」は、裁判所が「免責は認めません」と判断した場合に、その決定を不服として異議を申し立てる手続きです。決定が出てから2週間以内という期限があり、すぐに行動する必要があります。
即時抗告では、なぜ免責が認められるべきかという理由を、法的にも生活の面からもきちんと説明しなければなりません。
即時抗告が認められるためには、新しく始めた仕事の話や、ギャンブルを断つためにどんな努力をしているのか、周囲のサポート体制がどうなっているかなど、裁判所がもう一度前向きに検討できるような情報を伝えることが大切です。
任意整理で債務の減額と分割返済を交渉する
任意整理は、債権者と直接交渉して借金の減額や分割返済の条件を取り決める手続きです。
任意整理では、将来の利息をカットして元金のみの分割返済を約束することで、毎月の返済額を減らすことができます。一般的に3〜5年程度の返済計画を立てて、無理なく返済できる条件を交渉します。
任意整理は破産とは異なり免責不許可事由の影響を受けないため、ギャンブルが原因の借金でも手続きを進めることが可能です。ただし、任意整理では元金そのものは減らないため、返済が続く点は覚えておきましょう。
個人再生で借金を大幅に減額して返済計画を立てる
個人再生は、借金を大幅に圧縮して返済する方法です。債務総額に応じて5分の1〜10分の1程度まで減額され、原則3年間の分割返済で完済を目指します。
個人再生は自己破産と違って免責不許可事由の制限を受けません。ギャンブルが原因の借金でも手続きを進めることができます。ただし、安定した収入があることが条件となります。
なお、個人再生には「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」があり、住宅ローンを現状どおり支払いながら、借金を整理することも可能です。特に、マイホームを手放したくない方におすすめの方法です。
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まとめ
ギャンブルが原因の借金であっても、すべてを諦める必要はありません。実際には、多くの方が裁量免責によって自己破産を認められ、人生の再スタートを切っています。大切なのは、反省の気持ちをきちんと行動で示し、誠実に手続きを進めることです。
自分だけで全部やろうとするのは大変ですし、専門的な知識が必要な場面もたくさんあります。だからこそ、経験のある専門家に相談して、二人三脚で進んでいくのがベストといえるでしょう。
万が一、自己破産がうまくいかなかったとしても、即時抗告や任意整理、個人再生といった他の道があります。ライタス綜合事務所ではギャンブル借金に関する相談も受け付けておりますので、まずは一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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