債務整理をすると必ずブラックリストに載ってしまうのでしょうか。実は、例外的にブラックリストを回避できるケースがあります。
本記事では、ブラックリストの仕組みや債務整理との関係、どういった場合にブラックリストに載らずに済むのかといった点までを詳しく解説します。債務問題でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
ブラックリストとは?
ブラックリストという言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。しかし、ブラックリストについて正確に理解している人は意外と少ないものです。
ここでは、ブラックリストとは何か、そして私たちの生活にどのような影響を及ぼすかについて詳しく見ていきましょう。
ブラックリストとは何か
ブラックリストとは、信用情報機関に登録された事故情報を指します。実際に世の中にブラックリストという目録があるわけではありません。
具体的には、借金の延滞や債務整理などが事故情報に含まれます。金融機関は融資やクレジットカードの発行を判断する際、信用情報機関に照会をかけ、事故情報の有無を確認します。事故情報が認められた場合、基本的に審査に通ることはありません。
ブラックリストに載ると、新規の借入れが困難になるだけでなく、住宅ローンや自動車ローンの審査に通らなかったり、クレジットカードを保有できなくなったりします。日常生活に不便さをもたらす理由から、債務整理を敬遠する方が多いのが実情です。
信用情報機関の種類と特徴
日本には主要な信用情報機関が3つあります。それぞれの特徴を理解することで、自身の信用情報がどの機関で保管されているかを知っておきましょう。
まず、CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、主にクレジットカード会社が加盟している機関です。日々の買い物でクレジットカードを使用する方は信用情報が登録されています。
JICC(日本信用情報機構)は、主に消費者金融会社が加盟しています。キャッシングやカードローンを利用したことがある方は、この機関に情報が登録されているでしょう。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、主に銀行が加盟しており、住宅ローンや銀行カードローンを利用している方の情報が登録されています。
とはいえ、信用情報機関は相互に情報共有しています。一つの機関に事故情報が登録されると、あらゆる審査の際に影響が出るため注意が必要です。
信用情報開示請求の方法と費用
自分の信用情報を確認したい場合、各信用情報機関に開示請求を行うことができます。手続きは比較的簡単で、各機関のウェブサイトや郵送で申し込むことが可能です。
費用は機関によって異なりますが、オンライン開示の場合、CICとKSCが500円、JICCが1,000円となっています。郵送開示を希望する場合は、CICが1,500円、JICCが1,300円、KSCが1,679円~1,800円程度かかります。
自分の信用情報が知りたい場合は、一度開示請求を行うのが良いでしょう。
ブラックリストに載るとどうなるのか
ブラックリストに載ると、基本的に新たな借金ができなくなります。消費者金融やカードローンだけでなく、住宅ローンなどの各種ローンも利用できなくなるのです。
また、クレジットカードの新規作成も困難になります。日常生活の買い物や、旅行の際の予約など、クレジットカードが必要な場面は多々あるため、不便を感じることが多くなるでしょう。
さらに、携帯電話本体の分割払いが利用が困難になることにより、最新のスマートフォンを手に入れる際の選択肢が狭まってしまうかもしれません。加えて、家族や友人の住宅ローンの保証人になることもできません。
このように、ブラックリストに載ることで、借り入れ面で大きな制限がかかってしまうのです。
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債務整理をしてもブラックリストに載らない方法はあるのか
債務整理を考えている方にとって、最も気になるのがブラックリストに載るのかという問題です。ここでは、債務整理とブラックリストの関係性について詳しく解説していきます。
原則、債務整理をするとブラックリストに載る
残念ながら、債務整理を行うと原則としてブラックリストに載ることになります。これは、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停問わず、いずれの方法を選択した場合でも同様です。
債務整理は、借金問題を解決するための有効な手段ですが、同時に信用情報にネガティブな影響を与えることは避けられません。また、数年間は借り入れが困難になることから、債務整理を検討する際は慎重に判断する必要があります。
例外的にブラックリストに載らないケース
しかし、債務整理をしてもブラックリストに載らないケースも存在します。
たとえば、任意整理において全ての債権者で過払い金が発生している場合です。
過払い金とは、利息制限法で定められた金利を超えて支払った利息を指します。過払い金が、債務額を上回っている場合、実質的に債務がなくなるため、ブラックリストに載ることはありません。
なぜなら、過払い状態にも関わらずブラックリストに載ってしまうと、過払い金請求を躊躇する方が出てきてしまうためです。過払い金請求権は正当な権利であるため、たとえ権利行使したとしてもブラックリストに載ることはありません。
また、過払い金で残りの業者の債務を任意整理せずに完済できた場合も、ブラックリストに載らずに済むことがあります。
ただし、すべての借り入れが過払いになっているケースは非常に稀で、多くの場合は何らかの形でブラックリストに情報が登録されることになるでしょう。
過払い金請求は、これまで支払った利息が法律で定められた上限を超えていた場合に、その超過分を取り戻せる制度を指します。また、過払い金請求ができるのは、主に2010年以前に高金利で借り入れを行っていた人です。 自分で過払い金請求を行うメリ[…]
ブラックリストに載る期間
ブラックリストに載る期間は、債務整理の方法や信用情報機関によって異なります。自己破産の場合は免責決定から5~7年程度、個人再生の場合は再生計画認可決定から5~7年程度です。
任意整理の場合は、債権者ごとに完済から5年間の登録期間があります。つまり、複数の債権者がいる場合、最後の債権者への完済から5年後に、全ての情報が削除されるのです。
これらの期間は、信用情報機関ごとに定められています。債務整理をしたとしてもいずれは期間経過によって、自動的にブラックリストからは削除されますが、それまでは新たな金銭トラブルを起こさないよう心がけましょう。
債務整理後の生活設計を考える上で、事故情報の抹消までの期間を意識することは非常に大切です。
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まとめ
債務整理とブラックリストの関係について当記事では詳しく見てきました。原則として、債務整理を行うとブラックリストに載ることになりますが、例外的なケースも存在します。
とはいえ、例外的なケースは非常に稀であり、多くの場合は何らかの形で信用情報に影響が出ることを覚悟しなければなりません。
債務問題に直面した際には早めの対策が重要です。状況が悪化する前に、債務問題に特化した認定司法書士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、最善の解決策を見出し、借金問題からいち早く解放されましょう。
債務整理は事故情報が抹消されるまでの期間を考えれば、着手が早ければ早いほど、将来への影響を少なくすることができます。ブラックリストを恐れるよりも、まずは借金問題を根本から解決させることが重要です。より安定した将来を築くためにも、まずは司法書士に相談することからはじめてみることをおすすめします。
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