消費者金融から勝手に借りられた|支払い義務はある?対処法も解説

消費者金融から勝手に借りられた|支払い義務はある?対処法も解説

勝手にお金を借りられた場合、多くの方が「返済しなければならないのか」と不安を抱えます。

なりすましによる借入であれば、返済の義務は原則ありません。しかし、返済から逃れるためには「自分が借りていない」ことを証明しなければいけません。

本記事では、消費者金融から名義を使われて勝手に借りられた場合の対処法や、返済義務が生じるケースについて詳しく解説します。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

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消費者金融で勝手に借りられた!どうなる?

消費者金融で勝手に借りられた!どうなる?

消費者金融での名義の不正利用は、誰にでも起こり得る問題だからこそ対処法を知っておくことが大切です。まずは、どのようなケースで名義を不正利用されるのか、実態を知っておきましょう。以下では、勝手に借金をさせられるケースについて解説します。

なりすましで勝手に借りられるケースがある

消費者金融は電話申込みの場合、性別が同じであれば名義を使われやすい環境が生まれます。お金を借りに来ている人を、声と書類だけで判断しなければいけないためです。特に家族間では住所が同じなので、なりすましのハードルが低くなってしまうのです。

また、インターネット申込みで本人確認書類を提出すれば、手続きが完結する金融会社が多いのも、なりすましされてしまう原因のひとつだと言えるでしょう。

運転免許証やマイナンバーカードといった、本人確認書類が一時的にでも手元から離れると、なりすまし被害に遭うリスクが高まるので注意が必要です。

家族や知人によるなりすまし被害が多い

同居家族は、本人確認書類を持ち出しやすく、不正利用しやすい環境にあります。手軽に本人確認書類を持ち出しやすいことから、家族になりすまして借金をするケースが後を経ちません。

消費者金融は、顔写真のある本人確認書類がなくても、健康保険証と住民票の2点があれば借入可能な場合があります。なりすまし被害に合わないためにも、普段使わない書類は、目につきにくい場所に保管する工夫をしておきましょう。

また、友人が身分証明書を不正利用して、消費者金融から借金するケースも考えられます。一時的に貸したつもりが返ってこなかったり、コピーを取られていたりするケースもあるので、気軽に身分証明書を他人に渡さないようにしましょう。

一度でも不正利用されると、信用情報機関に記録が残り、住宅ローンなどの将来的な借入にも影響します。

勝手に借りられても原則として返済義務はない

許可なくお金を借りられたとき、被害にあった人は原則として借金を返済する必要はありません。

法律上、契約は当事者同士の合意によって成立するものであり、なりすましによる借入は、本人の意思に基づいていないからです。契約の基本原則から考えても、合意のない契約は無効と考えるのが妥当でしょう。

しかし、なりすましによって勝手に名義を使われた場合は、返済義務を負わないことを証明する必要があります。証明が難しいケースもあるので注意が必要です。証拠が少ないと、消費者金融側が信用する理由がないため、返済義務が発生する可能性もあります。

どうしても信用してもらえない場合、裁判所が貸金の契約当事者が名義人でない(第三者が名義人に無断で借りた)と認定した場合、返済義務はなくなります。司法の場では事実関係に基づいた判断がなされるため、何よりも証拠集めが肝心です。

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消費者金融で勝手に借りられた場合の対処法

消費者金融で勝手に借りられた場合の対処法

なりすまし被害に遭ったと気づいたら、すぐに行動することが大切です。対応の遅れが状況を複雑にし、解決を難しくする可能性があります。

放置すればするほど「黙認していた」と見なされかねないので、迅速な対応をしましょう。以下では、具体的な対処法について詳しくご紹介します。

債権者になりすましであることを伝える

消費者金融で名義を使われた場合、まず債権者に「なりすまし」であることを伝える必要があります。なりすましに気づいた時点で連絡し、自分が借りていないことをはっきり伝えましょう。

消費者金融への連絡は電話でも可能ですが、内容証明郵便で送ることで本気であることの意思表示になり有利に働きます。書面で残すことで、後々のトラブル防止にもつながるでしょう。

内容証明郵便は、誰から誰にいつ送られた郵便なのかということと、その内容を郵便局が保証する制度です。裁判時には証拠としても提出が認められる書類なので、積極的に活用しましょう。

身分証明書の盗難があれば警察に届け出る

なりすまし被害に遭った場合は、身分証明書が盗まれていないか確認し、見つからないものがあれば迷わず盗難届を出すべきです。警察への届出は、なりすまし被害の証拠として重要な役割を果たします。盗難届を出すことで、悪用された根拠にもなります。

契約書の確認を行い、署名や捺印が本人のものではないことを証明する材料を集めることも大切です。筆跡鑑定や印鑑登録証明書などを活用し、自分が契約していないことを示す証拠を揃えましょう。普段使っている署名と明らかに異なる場合は、その点を強調するとよいでしょう。

誰かになりすまして借金をする行為は犯罪であるため、警察に被害届を出すことも検討する必要があります。刑事事件として立件される可能性もあり、民事上の責任追及にも役立ちます。犯罪被害として認定されれば、返済義務の免除に向けて有利に働くでしょう。

貸主に過失がない場合は返済義務を負うことも

貸金業者が本人確認を適切に行っていた場合、名義人側の過失が認められると返済義務を負うケースがあります。書類の管理が不十分だったり、本人確認書類を自ら貸していたりする場合は注意が必要です。

裁判所は双方の過失を比較して判断するため、名義人側にも落ち度があったと認められれば返済の義務が発生する可能性があります。トラブルに巻き込まれないためにも、身分証明書の管理や個人情報の取り扱いには十分注意しましょう。

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揉めた場合は借金問題に強い司法書士に相談

揉めた場合は借金問題に強い司法書士に相談

消費者金融との交渉が難しくなった場合は、専門家の力を借りることが解決への近道です。借金問題に詳しい司法書士は、適切な解決策を提案してくれます。専門知識を持つプロのサポートを受けることで、精神的な負担も軽くできるでしょう。

司法書士に相談すれば適切な対応方法を提案してもらえる

消費者金融でなりすまし被害に遭った場合、司法書士などの専門家に相談することで、適切な対応方法を提案してもらえます。過去の判例や交渉事例に基づいた助言は、素人では思いつかない打開策になることも少なくありません。

また、専門家に相談することで、金融業者からの督促を止めることができます。身に覚えのない取り立てに怯える日々から解放されることで、冷静に問題と向き合えるようになるでしょう。債権者との交渉窓口を専門家に任せることで、感情的になりがちな直接交渉を避けられるのも利点だといえます。

認定司法書士であれば代理で交渉してもらうことも可能

勝手に借りられた金額が140万円以下であれば、認定司法書士が代理で問題解決することも可能です。

自分で交渉する必要がなく、専門家の知識と経験に基づいた対応が期待できます。法的な対抗手段のサポートも充実しており、心強い味方になるでしょう。

さらに、司法書士へ依頼する場合の着手金は、弁護士に依頼するより安いケースがほとんどなので安心です。費用面での負担を抑えつつ、専門的なサポートを受けられるのは大きなメリットと言えるでしょう。報酬体系もわかりやすく、追加費用が発生しにくい点も安心材料になります。

他に借金があれば債務整理で解決可能

他に借金があれば、債務整理で借金問題を根本から解決可能です。なりすまし以外の借金も抱えている場合は、全体的な解決策を考えることが重要になります。

任意整理と個人再生は、返済が前提になるが負担を軽減できます。現状の収入で無理なく返済できる計画を立てることで、自身の借金問題からの脱出が見えてくるでしょう。

自己破産をすれば、借金の返済義務が免除してもらうことが可能です。自己破産は最終手段ではありますが、どうしても返済が難しい状況では選択肢として検討する価値があります。

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まとめ

まとめ

消費者金融から勝手に借りられた場合、なりすましであれば原則として返済する義務はありません。しかし、返済から逃れるには「自分が借りていない」ことを証明する必要があります。

貸金業者との交渉が難しい場合は、借金問題に強い司法書士への相談が有効です。ライタス綜合事務所では、消費者金融から勝手に借りられたケースについての相談も随時受け付けています。一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

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