自己破産をすると生命保険はどうなる?司法書士が徹底解説!

自己破産をすると生命保険はどうなる?司法書士が徹底解説!

経済的に苦しい状況で自己破産を検討する際に、実は多くの人が「生命保険はどうなるのか」と心配します。

家族の将来を守るために加入している生命保険を手放さなければならないのか不安を感じる方は少なくありません。ですが、全ての生命保険が解約されるわけではありません。

今回は、自己破産と生命保険の関係について、どのような場合に解約が必要になるのか、また解約を避ける方法はあるのかなど、司法書士の視点から詳しく解説します。自己破産を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

当事務所では24時間365日、借金問題に悩まれている方からのご相談を受付し、最短即日での取り立て停止や借金の減額交渉を行います。まずはご相談ください。

借金返済にお困りなら今すぐご相談ください


自己破産で生命保険は解約になる?

自己破産で生命保険は解約になる?

自己破産をすると全ての財産が処分の対象になると思われがちですが、生命保険については一概にそうとはいえません。保険の種類や内容によって取り扱いが大きく異なります。どのようなケースで解約が必要になり、どのようなケースで継続できるのか見ていきましょう。

生命保険は、一般的に「掛け捨て型」と「積立型(貯蓄型)」の大きく二つに分けられます。自己破産をする際には、加入している保険がどちらのタイプなのかをまず確認する必要です。そのうえで、解約返戻金の額や保険の必要性などを考慮して、対応を検討していきましょう。

解約が必要なケース

積立型(貯蓄型)の生命保険に入っている人は自己破産をする時に解約になる場合が多いです。積立型の保険には解約返戻金が発生するため、財産として見なされるためです。他にも学資保険や養老保険など、解約返戻金に当たるものは全て解約が必要になります。

残せるケース

掛け捨て型の生命保険は、解約返戻金が発生しないため、自己破産をしても解約する必要はありません。掛け捨て型は純粋な保障目的の保険であり、財産的価値がないと判断されるからです。

死亡保障や医療保障を目的とした掛け捨て型の保険は、家族の生活保障や将来の医療リスクに備えるためのもので、解約する必要はなく継続できます。万が一の事態に備えて加入しているものであり、財産的価値というよりも必要経費と判断される傾向にあるといえるでしょう。

また、積立型の保険でも、解約返戻金が20万円以下であれば自由財産として認められ、解約せずに済むケースがあります。解約返戻金相当額を現金で破産管財人に納付することで、契約を継続できる場合もあります。

自己破産で生命保険を解約すると解約返戻金はいつ支払われる?

自己破産で生命保険を解約する場合でも、解約返戻金がすぐに支払われるとは限りません。まず、破産管財人が財産を調査し、生命保険の解約返戻金が一定額以上あるかを確認します。解約が必要と判断されると、破産管財人の指示のもとで保険会社に解約手続きを申請します。

保険会社によって解約の処理にかかる時間は異なりますが、通常、解約完了までに数日~数週間かかるでしょう。手続きには、契約者本人や破産管財人が必要書類を提出する必要があり、不備があるとさらに時間がかかることもあります。

また、保険の種類によっては、解約手続きの審査や確認が必要になる場合もあることを理解しておきましょう。

\LINEで気軽に相談可能!/

自己破産の際に生命保険を解約したくない場合の対処法

自己破産の際に生命保険を解約したくない場合の対処法

生命保険は家族の生活保障や将来の備えとして重要な役割を果たしています。特に健康上の理由から再加入が難しい場合や、長年払い続けてきた保険を解約することに抵抗がある場合は、どうすれば保険を残せるか検討する価値があります。

自己破産を検討する前に、弁護士や司法書士に相談し、生命保険を残す方法を探ることが大切です。専門家のアドバイスを受けることで、自己破産による不利益を最小限に抑えることができます。

生命保険を残すための方法

契約者貸付制度を利用する方法があります。解約返戻金の7割程度の範囲内でお金を借りられる仕組みです。

破産管財人との交渉も重要です。保険の必要性や再加入の困難さを説明し、理解を得ることで解決策が見つかる可能性があります。破産管財人によって対応が異なることもあるため、専門家を通じての丁寧な交渉が望ましいです。

保険会社によっては破産者への貸付を行わないケースもあるため、事前に確認をしておきましょう。

自由財産の拡張申請

裁判所に自由財産の拡張を申請することで、生命保険を解約せずに残すことが可能な場合があります。特に以下のような事情がある場合は、申請が認められやすいです。

高齢や病気により再加入が困難な場合は、現在の保険契約の重要性が高まります。健康状態の悪化により新たに生命保険に加入することが難しい状況では、既存の保険を維持する必要性が認められやすいです。

家族の生活保障のために必要不可欠な場合も、自由財産の拡張が認められやすくなります。例えば、扶養家族が多い場合や、被保険者が家計の主な収入源である場合などは、保険契約の維持が重要と判断される傾向も少なくありません。

他の債務整理を検討する

自己破産以外の債務整理方法を検討することも、生命保険を守るための一つの手段です。任意整理や個人再生などは、財産の処分が自己破産ほど厳しくないため、生命保険を維持しやすい傾向にあります。

任意整理では、債権者との交渉により借金の減額や返済条件の緩和を図るため、財産処分の対象とならず、生命保険契約はそのまま継続できます。個人再生では、一定の収入があれば、財産を手元に残したまま債務の圧縮が可能です。

債務の状況や収入状況によって最適な債務整理方法は異なります。弁護士や司法書士に相談をすれば自己破産以外に繋がるかもしれません。

関連記事

借金が返せなくなり、不安な日々を送っていませんか?そんな時は、債務整理という方法があります。 債務整理には、様々な方法がありますが、どの方法を選ぶべきかは、借金の額や収入、財産状況などによって異なります。 この記事では、債務整理[…]

債務整理とは?種類やメリット、デメリットについて解説!

\LINEで気軽に相談可能!/

自己破産と生命保険に関する注意点

自己破産と生命保険に関する注意点

自己破産を検討する際には、生命保険に関連していくつかの重要な注意点があります。これらを理解せずに手続きを進めると、思わぬトラブルや法的問題に発展するかもしれません。

特に重要なのは、全ての財産を正確に申告するという点です。生命保険の契約内容や解約返戻金についても正確な情報を提供する必要があります。隠し事をすることは法律違反となるため、要注意です。

生命保険契約の事実を隠すとどうなる?

生命保険契約の存在や解約返戻金の事実を隠すことは、詐欺破産罪に問われる可能性があります。自己破産の申立時には、全ての財産を正確に申告する義務があり、生命保険についても例外ではありません。

正確な申告を行い、適切な手続きを踏むことが、円滑な自己破産と将来の再出発のためには不可欠です。不明点があれば、必ず専門家に相談することをお勧めします。

解約返戻金の申告義務

解約返戻金がある生命保険については、その金額を正確に申告する義務があります。申告を怠ると、免責不許可事由となる可能性があるため注意が必要です。

解約返戻金の額は、保険会社に問い合わせれば確認できます。自己破産の申立前に、加入している全ての保険の解約返戻金を確認しておくことが重要です。解約返戻金が高額な場合は、どのように対処するか事前に専門家と相談しておきましょう。

申告した解約返戻金の額によっては、破産管財人から解約を求められることになりますが、前述のような方法で保険契約を維持できる可能性もあります。いずれにせよ、正確な情報に基づいて手続きを進めることが大切です。

生命保険の再加入の難しさ

自己破産後に生命保険を解約してしまうと、再加入が難しくなる場合があります。特に高齢者や健康状態が悪化している時は、新たに生命保険に加入することが困難です。

保険会社は申込者の健康状態や年齢によって加入の可否を判断します。持病がある場合や高齢の場合は、加入を断られたり、保険料が高額になったりする可能性があります。そのため、可能であれば既存の保険契約を維持することが望ましいです。

\LINEで気軽に相談可能!/

まとめ

まとめ

自己破産と生命保険の関係について解説してきました。自己破産をすると全ての生命保険が解約になるわけではなく、保険の種類や解約返戻金の額によって扱いが異なります。

掛け捨て型の保険は解約返戻金がないため、そのまま継続することが可能です。一方、積立型の保険は解約返戻金が発生するため、原則として処分の対象となりますが、自由財産拡張制度を利用したりすることで継続できる可能性もあります。

生命保険契約の事実を隠すことは法律違反となるため、全ての保険について正確に申告することが重要です。加えて、自己破産以外の債務整理方法を検討することも、生命保険を守るための選択肢となります。

当事務所では生命保険を含む自己破産に関する相談も随時受け付けています。生命保険を解約せずに自己破産する方法について悩んでいる方は、まずは一人で悩まず専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。専門的な知識と経験をもとに、あなたに最適な解決策を提案いたします。

借金返済にお困りなら今すぐご相談ください

【全国対応】 司法書士法人ライタス綜合事務所(旧・伊藤事務所)
1社44,000円 分割払い可 最短当日対応

当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。

1社44,000円 分割払い可最短当日対応

当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。

\24時間365日受付/
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

ご相談は電話・メール・LINEで受け付けております。
お気軽にご相談ください。

0120-961-282
※24時間365日お電話がつながります