個人再生で退職金はどうなる? 司法書士が完全解説!

個人再生で退職金はどうなる? 司法書士が完全解説!

個人再生手続きを行う際、退職金の取り扱いについて不安を抱く方も多いでしょう。退職金は資産の一部と見なされるため、個人再生においてどのように影響するのかを理解しておくことが重要です。

本記事では、司法書士が個人再生における退職金の取り扱いについてわかりやすく解説し、具体的なケースや注意点についてもご紹介します。退職金を含めた資産の管理に関する疑問を解消し、安心して手続きを進めるための参考にしてください。

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個人再生すると退職金はどうなるか

個人再生すると退職金はどうなるか

個人再生を考える際、多くの方が「退職金はどうなるのか」と心配になることでしょう。個人再生は、債務者の生活再建を支援しつつ、債権者の利益も考慮するバランスの取れた制度です。

そのため、退職金の扱いについても、債務者と債権者双方の立場を考慮した仕組みが設けられています。ここでは、個人再生における退職金の取り扱いについて、具体的に見ていきましょう。

個人再生の返済額の決まり方

個人再生では、債務者の収入や財産状況に応じて返済額が決定されます。この返済額を決める上で重要な役割を果たすのが「清算価値保障原則」です。この原則は、個人再生の公平性を担保する重要な概念で、退職金の取り扱いにも大きく関わってきます。

清算価値保障原則に基づいて算出された金額が、個人再生における最低返済額となります。つまり、この金額以上を返済することで、債権者の利益を保護しつつ、債務者の生活再建も可能にするという考え方です。

清算価値保障原則とは

「清算価値保障原則」は、債務者が自己破産した場合に債権者が得られる配当額以上の返済を保証する原則です。個人再生を選択しても、債権者が自己破産の場合よりも不利にならないようにする仕組みです。

個人再生では、この原則に基づいて最低返済額が決められます。仮に、債務者の財産をすべて換価(現金化)した場合の価値を「清算価値」と呼びます。個人再生では、この清算価値と同じか、それ以上の返済を行うことが求められるのです。

このやり方によって、債権者も納得して個人再生に応じやすくなります。債権者の利益を守りながら、生活再建のチャンスも確保する、バランスの取れた仕組みといえるでしょう。

個人再生において、退職金は清算価値に含まれるか

退職金は原則として清算価値に含まれますが、状況によって清算価値への算入額が異なります。

  • まだ退職していない場合
  • すでに退職金を受け取っている場合
  • 近い将来退職する予定がある場合

など、それぞれの状況に応じて清算価値への算入方法が異なります。

自分の状況がどのケースに当てはまるかを知ることで、個人再生を選ぶのかどうか、より良い判断ができるでしょう。退職金の扱いは、個人再生の成否に大きく影響するため、専門家に相談して正確に理解することが大切です。

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清算価値に含まれる退職金の額

退職金と個人再生の関係について、もう少し詳しく説明しましょう。

退職金が160万円以下の場合には、個人再生の計画に影響しません。つまり、この金額までは退職金は自由に使えるお金として扱われます。ただし、160万円を超えると、超えた分の8分の1が返済に使われることになります。

具体例を挙げてみましょう。退職金が200万円だった場合、まず160万円を引いて40万円が残ります。この40万円の8分の1、つまり5万円が返済に使われる金額です。

このやり方には二つの利点があります。一つは債務者の生活を守れること、もう一つは高い退職金をもらった人はその一部を返済に使えることです。こうすることで、借りている人と貸している人の両方に配慮した仕組みになっているのです。

退職していて、退職金を受け取っている場合の清算価値

すでに退職し、退職金を受け取っている場合、基本的には、受け取った退職金全額が債務の返済に充てられる「清算価値」に含まれます。しかし、生活に最低限必要な資金は守られるようになっています。

具体的に認められているのは、手元に残せる金額として現金で99万円まで、預貯金で20万円までです。これらの金額は清算価値に含まれないため、返済に充てる必要がありません。

この規定により、債務者の基本的な生活は守られつつ、それを超える退職金は債務の返済に使われることになります。つまり、最低限の生活資金を確保しながら、可能な範囲で返済を行うバランスを取っているのです。

退職しているが退職金を受け取っていない、もしくは近い将来退職する予定がある場合

退職はしているものの退職金をまだ受け取っていない場合や、近い将来退職する予定がある場合を見ていきましょう。

この場合、退職金の一部は個人再生における清算価値から除外されます。具体的には、80万円までの退職金は手元に残すことができ、返済に充てる必要はありません。ただし、80万円を超える部分については清算価値に含まれ、返済の対象となります。

この規定の目的は、退職直後の生活を支える最低限の資金を確保しながら、同時に債務の返済も進めるというバランスを取ることです。


退職金の扱いは債務者の状況によって細かく定められています。個人再生を検討する際は、自分がどのケースに該当するのか、正確に理解することが非常に重要です。

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個人再生における退職金Q&A

個人再生における退職金Q&A

個人再生と退職金に関するよくある質問と回答をQ&A形式で紹介します。ご自身の状況をより深く理解し、適切に判断するための参考にしてください。

Q.退職金がなく、確定拠出年金の場合は清算価値に含まれるか?

確定拠出年金は、原則として清算価値に含まれません。

確定拠出年金が老後の生活保障を目的とした制度であり、現時点での換価が困難なためです。ただし、60歳以上で受給権が発生している場合は、清算価値に含まれる可能性があります。

確定拠出年金の取り扱いは、個人の年齢や受給権の状況によって異なる場合があります。確定拠出年金を保有している方が個人再生を検討する際は、専門家に相談し、正確な情報を得ることが重要です。

Q.個人再生すると退職金は差し押さえられるのか?

個人再生では、退職金が直接差し押さえられることはありません。

個人再生は、債務者の財産を強制的に処分するのではなく、将来の収入から計画的に返済を行う制度だからです。

ただし、清算価値に含まれる退職金がある場合は、その分を返済計画に組み込む必要があります。つまり、差し押さえではなく、自主的な返済計画の中で考慮されるという形になります。

この仕組みにより、債務者は退職金の一部を手元に残しつつ、債務の返済も進められるというバランスが取られているのです。個人再生を検討する際は、退職金の取り扱いについて正確に理解し、適切な返済計画を立てることが重要です。

Q.個人再生をすると退職金のもらえる額に影響するのか?

個人再生自体が退職金の額に影響することはありません。

退職金の額は、会社の規定や労働契約に基づいて決定されるものであり、個人再生の手続きとは直接関係ありません。

ただし、個人再生の返済計画を立てる際に、将来受け取る予定の退職金が考慮される場合があります。これは退職金の額自体に影響するわけではなく、受け取った後の使途に関する計画を立てるためです。

退職金は、長年の勤務の対価であり、将来の生活設計に大きく関わる重要な資金です。不安な点や疑問点がある場合は、遠慮なく専門家に相談することをおすすめします。

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まとめ

まとめ

個人再生における退職金の取り扱いは、債務者の状況によって細かく規定されています。個人再生を検討する際は、自身の退職金の状況を正確に把握し、それが返済計画にどう影響するかを理解することが重要です。

また、確定拠出年金など、退職金以外の資産についても、しっかりと内容を把握しておくことが大切です。問題解決には、専門家のサポートを受けることが重要な第一歩となります。一人で抱え込まず、専門家に相談することで、解決への道筋が見えてくるでしょう。

当事務所では、個人再生や退職金に関する相談を随時受け付けています。経験豊富な司法書士が、あなたの状況に応じた最適な解決策を一緒に考えます。適切なアドバイスが、あなたの新たな人生の出発点となるかもしれません。まずは気軽にご相談ください。

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