自己破産は債務者の借金を原則として無くしてくれる手続きです。
一般的に自己破産手続きは金銭的に困窮して行うことがほとんどです。そのため、費用面での心配はつきません。
今回の記事では自己破産にかかる費用について詳細に解説し、費用が用意できない場合の対処法についても解説していきます。
【結論】自己破産の費用がなくても自己破産は可能
通常、専門家に自己破産を依頼することから裁判所での手続きが始まるまでに数ヶ月かかります。このため、申立ての準備と並行して予納金など必要なお金を用意することができます。
費用については事務所によって差がありますが、数十万円単位で必要なことがほとんどです。分割払いや後払いが可能なケースも少なくないので事情を説明し対応してくれる事務所に依頼することが大切です。
これらのことを考慮して、自己破産を検討する際には必要な費用を確認し、計画的に進めるようにしてください。
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自己破産の際にかかる費用
自己破産の際にかかる費用は大きく分けて2種類あります。
まず裁判所へ支払う費用です。これは予納金と呼ばれ、自己破産の手続きによって金額が異なります。
また、専門家へ支払う費用も必要です。これらについてひとつずつ見ていきましょう。
裁判所に支払う費用
自己破産の際には裁判所へ納める費用が発生します。費用の種類と額は事件の種類によって異なります。
裁判所によって費用が異なる可能性もあるため、手続きを行う際に専門家へ確認するようにしてください。
同時廃止事件の場合
ほとんど財産がない人が自己破産する場合「同時廃止事件」となります。
同時廃止事件の場合、財産の調査や換金はもちろん債権者への分配も必要ありません。そのため破産管財人の選任は必要なく、費用は比較的安く済みます。
この場合、裁判所に支払う予納金の相場は、1万円〜3万円程度です。
管財事件の場合
管財事件は、ある程度の財産を有する債務者が自己破産を行う場合に該当します。
債務者が有する財産を管理し、債権者に分配するため破産管財人の選出が必要です。その破産管財人へ支払う費用も必要なため、裁判所へ支払う予納金の額も多めに必要となります。
一般的には、最低でも50万円程度の予納金が必要とされます。
少額管財事件の場合
少額管財事件は、財産の種類が少ない場合に該当する可能性があります。
少額管財の手続きができる裁判所は限られていますし、換価する財産の種類が少ないなどの条件もあります。自分が対象となるかについては、専門家と事前に確認することが重要です。
この場合の費用は、裁判所によって異なります。
専門家に支払う費用
自己破産は一般人が自分自身で進めることは難しいとされています。そのため、多くの人が専門家に手続きを依頼します。
自己破産を依頼できる専門家は主に司法書士と弁護士が挙げられます。それぞれの費用相場について解説します。
司法書士への依頼費用の相場 | 20〜30万円 |
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弁護士への依頼費用の相場 | 30〜80万円 |
司法書士の方が依頼費用が安い傾向にあります。
また、事務所によっては着手金と成功報酬金に分かれている場合もあります。詳細については各事務所に直接問い合わせてみてください。
多くの事務所で無料相談を受け付けているため、まずは相談を行い見積もりを出してもらうことが大切です。
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自己破産の費用を用意できないとどうなる?
自己破産の費用を準備できない場合、どのようなことが起こるのかについて解説していきます。
裁判所への費用が準備できない場合と専門家への費用が用意できない場合について見ていきましょう。
裁判所への費用が用意できないと手続きが始まらない
自己破産をする際には、裁判所への費用の支払いが必須となります。
この費用は、自己破産の手続きを開始するために支払う必要がありますが、支払い期日は定められていません。
通常、裁判所への費用は分割には対応していませんが、専門家と相談してその費用と一緒に積立することで対処できる可能性があります。
自己破産に関連する費用に関する問題がある場合は、なるべく早く相談することで解決できる可能性が高まります。
専門家への費用が支払えなくなると辞任される可能性も
費用が支払えない場合でも、専門家に事前に相談することで、通常であれば対応してもらえます。
予定通りの費用を支払うことが困難になった場合は、状況を説明して相談することが必要です。
専門家は支払い額を減らしたり、支払い期日を延長するなどの対応をしてくれます。また、今後も支払いが困難な場合は、他の解決策を一緒に探してくれることでしょう。
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自己破産の費用がない場合の対処法
自己破産の費用が支払えない場合の対処法について解説します。
具体的には法テラスを利用したり自力で手続きを進める方法があります。他にも司法書士へ依頼し費用を抑えることも一つの手段です。
法テラスを利用する
自己破産に伴い、弁護士費用が用意できない場合、法テラスの利用を検討してみてください。
法テラスでは、一定の要件を満たす個人に対して弁護士費用を立て替えて支払う制度が用意されています。地域によってその要件が異なりますので、近くの法テラスに問い合わせて確認してみてください。
また、自分で弁護士が探せない場合も法テラスに相談することで紹介を受けられます。
生活保護受給者の場合、法テラスへの申請により弁護士費用や予納金、成功報酬が原則的に免除される可能性があります。一方、一定の収入や資産がある人は費用の免除は利用できません。
自力で手続きを行う
自己破産の費用がどうしても用意できない場合、自力で自己破産の手続きをするというのも一つの手段ではあります。
自力で自己破産を行うことで専門家への報酬などは抑えることが可能です。
しかし、自力で自己破産を行う場合には注意点があります。
- 債権者との連絡を自分で取らねばならない返済ができなくなった状態で債権者と連絡を取る必要があるということです。これは精神的にも非常に辛く、手続きを続ける上での大きな障害となってしまいます。
- 専門家に依頼した時と異なり、受任通知が債権者に送られないそのため、自己破産の申立てがあったと債権者が知るまで、取立てや督促が続いてしまうのです。
- 同時廃止ではなく管財事件となった場合「特定管財」となってしまうため、予納金が高額になってしまう可能性がある専門家がついているかどうかで予納金の金額が数十万円単位で変わることも少なくありません。総合的に見るとかえって費用が高額になってしまうこともあります。
- 申立てのための書類についても全て自力で準備する必要がある
困った時にアドバイスしてくれる専門家もいません。自己破産には難しい手続きやわからないこともたくさん出てくることでしょう。
そのため、自分ひとりで行うことはおすすめできません。
分割での支払いをお願いする
先ほども説明したように、司法書士への依頼費用の相場は20〜30万円、弁護士への依頼費用の相場は30〜80万円となっています。
自己破産を検討している方にとって、この費用は高額であることは間違いありません。
司法書士に依頼する
自己破産の手続きは司法書士にも依頼ができます。(※司法書士の業務の範囲内に限る)
司法書士に自己破産の手続きを依頼すると、一般的に弁護士よりも費用が安く抑えられる場合が多いため、費用面で心配な方にはおすすめです。
自分ひとりで手続きを行うよりははるかに心強く専門的なアドバイスも受けられるため、おすすめです。
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まとめ
自己破産の費用が用意できない場合について解説しました。
しかし、費用の滞納や裁判所への支払いが滞っている場合、自分自身に不利益をもたらす可能性があります。
費用の準備が厳しい場合は、専門家や裁判所に相談することを心がけてください。
当事務所には、自己破産において経験豊富な司法書士が在籍しています。
状況に合わせた対応やアドバイスを行うのはもちろん、司法書士の業務範囲内で可能な限り対応いたします。
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当事務所は任意整理・個人再生・自己破産に対応しています(司法書士業務の範囲内に限る)。どの手続きが良いか分からない場合、ご依頼者様の状況を見てご提案しますのでご安心ください。
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