クレジットカードには家族カードというシステムがあります。これは本会員の契約に紐付けて家族が使えるクレジットカードが発行される、といったものです。
よって、家族が使っている家族カードは請求も与信審査も全て本会員に紐付けられていることから、実質的には本会員が持つクレジットカードのクローンのような存在といってよいでしょう。
ここでは家族カードに関して自己破産を行った場合、影響が出るケースと出ないケースを解説するとともにそれぞれのポイントや注意点をわかりやすく解説していきます。
【親会員】自己破産をした場合、家族カードに影響が出る?
まず結論からお伝えしていきます。
また、親会員が自己破産をした時点で、その事実は事実上、家族会員にも通知されることになります。
総合すると、親会員が自己破産した場合、基本的に申立の段階で家族カードも使用不能となります。
自己破産をするにあたり、やはり心配なのは子どもへの影響ではないでしょうか。 親が自己破産するとなると、「子はどのような影響を受けるのか」「子からみて祖父母からの遺産を相続することは可能か、相続させるにはどうすれば良いか」といった疑問をお持[…]
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【子会員】自己破産をしたら家族カードの請求はどうなる?
次に、子会員である家族が自己破産をした場合はどうかについて見ていきましょう。
子会員の家族カードの利用限度額については原則として親会員のショッピング枠を分けてもらうイメージとなります。
子会員(家族カードを使っている人)が自己破産した場合、自己破産手続き中であろうが、免責許可決定が出ようが、一切影響せず、カードによって買い物等が継続して可能となります。
これは家族カードの特性によるものですので、改めて家族カードの仕組みについておさらいしておきます。
家族カードは、親会員が持っているクレジットカード機能の一部分を切り取ったもの、というイメージ・説明が適当でしょう。
そのため、基本的には親会員のクレジットカードと同じ性質を持っていて、家族カードを持っている人は、親会員と同じようにクレジットカードが使えるのです。
しかし、これはあくまでも親会員の信用のもとに成り立っていることから、子会員が自己破産をしたところで、カード会社としては特に対応も無いということになります。
クレジットカード会社の中には家族カードの発行にあたって家族会員の情報をほとんど必要としない(=家族会員のCIC調査も行わない)ところもあるくらいですから、そもそもがそうした性質のものだ、ということも出来ます。
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自己破産後に家族カードを発行出来るケースまとめ
では、本会員が自己破産をしたなどによって家族カードが使用できなくなった後、再び家族カードを発行出来るケースにはどのようなものがあるでしょう。
現実的に有り得るケースとしては、以下のようなパターンがあります。
- 破産者の配偶者が親会員になり、家族カードを発行するパターン
- 破産者の子どもが親会員になり、家族カードを発行するパターン
- 破産者の実の両親いずれかが親会員になり、家族カードを発行するパターン
- 破産者の配偶者の義父母が親会員になり、家族カードを発行するパターン
- 【例外1】一部外資系カードを使用するパターン
- 【例外2】法人カードを使用するパターン
では、順に解説していきます。
破産者の配偶者が親会員になり、家族カードを発行するパターン
例えば夫や妻が自己破産をしてしまったので、今度はその配偶者が親会員になるためにカードの発行審査を受ける、といったパターンです。
破産者の方が強制解約になってしまったクレジットカード会社は社内ブラックの可能性があるため避けたほうが無難ですが、それ以外のカード会社であれば基本的には配偶者の破産情報は保有していません。
また、審査上も配偶者の破産事実は原則として審査の対象外となりますから、それが原因となって審査に落ちる可能性は極めて低いでしょう。
なお、このパターンの場合、審査に通過すれば、破産者の方も再度、家族カードとしてクレジットカードが使えるようになります。
破産者の子どもが親会員になり、家族カードを発行するパターン
例えば親が自己破産をしてしまい、その後、子どもが親会員になるためにカード発行審査を受け、無事、親会員として認められた場合、また皆で家族カードが使えるようになるというパターンです。
このパターンの場合は、両親が同時に自己破産をした場合でも、どちらか片方だけ自己破産した場合でも、家族カードを使うことが可能です。
破産者の実の両親いずれかが親会員になり、家族カードを発行するパターン
例えば自己破産をした後、破産者の実の親いずれかが親会員になるためにカード発行審査を受ける、またはすでに保有しているカードで家族カードを発行する方法です。
一般的に家族カードを発行できる条件は「1親等」までになります。(クレジットカード会社によって異なります。)
この場合、本人の親が1親等に当たりますから、本人(とその配偶者)までが家族カードを保有できます。
破産者の配偶者の義父母が親会員になり、家族カードを発行するパターン
この方法も裏技的ではありますが、仕組み上は利用可能です。
というのも家族カードは多くのクレジットカード会社で1親等まで発行を認める運用を取っています。
破産者から見て義両親も、1親等としてカウントされるため、家族カードを作ることが出来るのです。
【例外1】一部外資系カードを使用するパターン
これは例外パターンですが、実効性があるので紹介しておきます。
一部の外資系のクレジットカード会社では1親等以外の相手であっても家族カードを発行してくれる場合がある、といったものです。
外資系のクレジットカード会社の中には、独自の基準を設けていて、一定の条件を満たしている場合には本会員との血族を考慮せず、または1親等に限定せず、家族カードを発行してくれるところもあります。
【例外2】法人カードを使用するパターン
これは、法人カードと呼ばれるクレジットカードで、会社経営者などの個人事業主が使うカードを使用する方法です。
本来は事業用資金の決済などに利用するためのものですが、家内工業のような業種にあっては、一部の決済が経費として認められるケースもあります。
破産者の周辺の人物のうち与信力の高い人が法人・個人事業主として活動している、あるいは新規にそういった活動を始めることを前提として法人カードを発行し、従業員カードという形で家族カードを発行してもらう、というパターンも考えられます。
ただしこの方法ではあくまでも事業に関連する支出のみが決済出来る範囲となりますから、たとえば旅行費用やレジャー費、生活費などを決済することは出来ません。
また、法人カードといえども限度額があり、その範囲内でしか利用できない点にも注意が必要です。
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自己破産と家族カードに関するよくある質問
ここでは、自己破産と家族カードに関するよくある質問をいくつかピックアップしてみました。
Q:自己破産したらクレジットカードが使えなくなるのはなぜ?
クレジットカードは信用取引であるため、自己破産をしてしまうと信用情報機関に登録されてしまいます。
その結果、自己破産をしてしまった人はクレジットカードが作れなくなります。
Q:家族カードの会員(子会員)ですが、自己破産検討中です。申立をした場合、親会員の限度額に影響はありますか?
自己破産をするということは簡単に言うと、その人の信用情報はゼロになるということですから、当然のことながらクレジットカードの利用限度額も0円(=強制解約)となります。
一方、仮に子会員が自己破産をしたとしても、親会員の限度額に影響が出ることはありません。先述の通り、子会員のクレジットヒストリーは親会員の与信に何も関係がないからです。
Q:子会員です。自己破産したら親会員のカード会社に連絡が行きますか?
子会員が自己破産をした場合であっても、親会員のカード会社に通知が行くことはまずないでしょう。
なぜなら、繰り返しになり恐縮ですが子会員のクレジットカード契約は親会員のクレジットカード契約の一部分を切り取ったものであり、子会員の独自の与信力を使っているものではまったくないからです。
したがって、親会員のクレジットカード会社が子会員の個人情報を知る術はなく、また、知る必要もないのです。
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まとめ
今回は、自己破産をすると家族カードの請求がどうなるのかについて解説しました。
【結論】
- 子会員については自己破産をしても家族カードは使えなくなることはない。
- 親会員の自己破産の場合には子会員のカードも連座的に使えなくなりますので、これは親会員を切り替えるなどの対策が必要になってきます。
自己破産をする前に、家族カードの仕組みについて確認しておくことをお勧めします。なお、自己破産にはこれら以外にも申立の前に色々と知っておくべきこと・対応しておくべきことがたくさんあります。
重要なのは、可能な限り債務問題に明るく実績のある司法書士へ相談することです。
自己破産は、借金問題を解決する最後の手段です。同時に、非常にリスクが高い手続きでもあります。デメリットや注意点を事前に把握し、万全の準備を整えてから自己破産に臨むようにしましょう。
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