経済的困難から自己破産を選択した方にとって、その後の生活再建は大きな課題です。特に、再び資金が必要になったときに融資を受けられるかどうかは気になる問題でしょう。
この記事では、自己破産後の融資の可能性や注意点、さらには利用可能な支援制度についても詳しく解説いたします。
自己破産から1年後でも、お金を借りることはできるのか?
自己破産から1年後でも、お金を借りることは決して不可能ではありません。ただし、通常の借入れとは状況が大きく異なります。
ここでは借入れの可能性と、その際の留意点について見ていきましょう。
カードローンは難しいがフリーローンなら可能性がある
自己破産後1年という比較的短い期間では、一般的なカードローンでの借入れは非常に困難です。多くの金融機関は、自己破産の記録がある人への融資に慎重な姿勢を取っています。特に、住宅ローンなどの大型ローンについては、ほぼ不可能といえるでしょう。
しかし諦める必要はありません。少額の借入れであれば、フリーローンを利用できる可能性があります。なぜなら、フリーローンはカードローンと比較し、審査基準が比較的緩やかな傾向にあるためです。
カードローンとフリーローンの違い
ここで、カードローンとフリーローンの違いについて簡単に説明いたします。
項目 | カードローン | フリーローン |
---|---|---|
借り入れ方 | 専用カードを利用 | 銀行口座振込 |
借入限度額 | 50万円〜1000万円程度 | 10万円〜500万円程度 |
借入れ回数 | 借入限度額内であれば何度でも | 1回のみ |
返済方法 | 毎月一定額 | 毎月一定額 |
返済期間 | 1ヶ月〜7年程度 | 1年〜10年程度 |
金利 | 7.00%〜18.00%程度 | 5.00%〜15.00%程度 |
審査 | 厳しい | 比較的緩やか |
利用目的 | 自由 | 自由 |
メリット | いつでも借りられる、手続きが簡単 | 金利が低い、計画的に返済しやすい |
デメリット | 金利が高い、使いすぎてしまう可能性がある | 借り入れ手続きが煩雑、一度に借りられる金額が少ない |
向いている人 | すぐに現金が必要な人、臨時的に資金が必要な人 | 一定額を必要とする人、借入額と返済計画を明確にしている人 |
カードローンは、一度審査に通れば、設定された限度額内で繰り返し借入れができる仕組みです。利便性が高い反面、審査は厳格で、自己破産後の利用は極めて困難です。
一方、フリーローンは一度きりの借入れを前提としています。そのため、カードローンほど厳しい審査基準を設けていない場合が多いのです。自己破産後でも、フリーローンなら融資を受けられる可能性があります。
自己破産1年後でも借りられる可能性のあるカードローン
実は、自己破産から1年後でも借入れできる可能性のあるカードローンも存在します。例えば、フクホー、ニチデン、アローなどの中小消費者金融がその例です。これらの企業は、大手金融機関に比べて審査基準が緩い傾向にあります。
ただし、注意点もあります。中小消費者金融は、大手に比べて金利が高めに設定されていることが多く、借入額も少額に制限される可能性が高いです。そのため、利用する際は慎重な検討が必要です。
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自己破産のしくみと影響
ここでは、自己破産の手続きと、その後の生活に与える影響について解説します。
自己破産とはどのような手続きなのか
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、債務の支払いが困難であることを認めてもらう手続きです。債務者の財産を清算し、残りの債務を免除してもらうことができます。
具体的には、まず債務者が裁判所に自己破産の申し立てを行います。裁判所が申し立てを受理すると、債務者の財産は管財人により換価され、債権者に配当。その後、最終的に裁判所が免責の決定を下すという流れです。
自己破産のデメリット
自己破産には、債務から解放されるというメリットがある一方、デメリットも存在します。
まず、信用情報機関に自己破産の記録が残ることです。この記録は5~10年程度は消えないため、新たな借入れを行うのが困難になります。
また、一時的に一部の資格が停止されたり、一部の職業に就けなくなったりすることも。例えば、弁護士や公認会計士などの資格は手続きが終了するまでの期間は停止されます。
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自己破産後でも受けられる可能性のある支援制度
自己破産後は、通常の融資を受けることが難しくなりますが、代わりに利用できる可能性のある支援制度があります。ここでは、そうした制度をいくつかを紹介します。
生活保護
生活保護は、憲法第25条「生存権」に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対して、最低限度の生活を保障するための制度です。自己破産後、収入が途絶えるなどして生活が困難になった場合、この制度を利用できる可能性があります。
ただし生活保護を受給するためには、資産や収入が一定基準以下であることが条件です。また、働く能力がある場合は、まずは就労による自立を目指すことが求められます。
住宅確保給付金
住宅確保給付金は、離職などで住居を失った方、または失うおそれのある方に対する支援制度です。この制度を利用すると、一定期間家賃相当額が支給されます。
ただし、支給には年齢や収入などの条件があり、また支給期間も限られているため、長期的な解決策としては十分ではありません。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者、高齢者世帯に対する貸付制度です。資金使途に応じて、教育支援資金や福祉資金などが用意されています。
例えば、子どもの進学のための費用が必要な場合は教育支援資金を、医療費や介護費用が必要な場合は福祉資金を利用できる可能性があります。自己破産後でも、状況に応じてこの制度を利用することで、経済的に困難な状況を打開できるでしょう。
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自己破産後の借り入れに関する注意点
自己破産後、再び借入れを検討する際には、いくつかの注意点があります。
返済能力の確認
新たな借入れを行う前に、最も重要なのが自身の返済能力の確認です。
具体的には、現在の収入と支出のバランスを精査し、借入れ後も無理なく返済できるかを冷静に判断する必要があります。返済が滞ると、再び債務問題に陥る可能性があり、以前よりも深刻な状況に陥りかねません。
なぜなら、自己破産後7年間は再度の自己破産は認められていないからです。以前よりも債務整理の選択肢が狭まってしまうのです。
違法な貸金業者への注意
自己破産後は、通常の金融機関からの借入れが難しくなります。
そのため、「ブラックOK」「審査不要」などと宣伝する業者に惹かれてしまうかもしれません。しかし、このような業者の多くは違法な高金利の闇金である可能性が高いです。
闇金は、法外な金利を要求したり、違法な取り立てを行ったりするため決して利用してはいけません。闇金の被害に遭った場合は、すぐに闇金対策や債務問題に特化した認定司法書士に相談することをお勧めします。
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信用回復への取り組み
まずは、安定した収入を得ることが重要です。長期間同じ職場で働き続けることで、金融機関からの信頼度も上がっていきます。
急がず、着実に信用を回復させていくことが大切です。そのためにも、無理のない範囲で計画を立て、一歩ずつ前進していくことをお勧めします。
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まとめ
自己破産から1年後の融資は、通常のカードローンや大型ローンは難しいものの、フリーローンや一部の中小消費者金融では受けられる可能性があります。ただし、借入れにあたっては返済能力の確認や違法業者への注意が必要です。
また、生活保護や住宅確保給付金、生活福祉資金貸付制度など、自己破産後でも利用できる可能性のある支援制度があることも覚えておきましょう。これらの制度を上手に活用することで、生活再建の足がかりとすることができます。
自己破産後の生活再建は簡単ではありませんが、諦めずに一歩ずつ前進することが大切です。困ったときは、債務問題に特化した認定司法書士など、専門家に相談することをお勧めします。適切なアドバイスを受けることで、より確実な再建への道を歩むことができるでしょう。
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